告示令和7年10月30日

宮古空港の飛行場灯火に関する告示(改正)

掲載日
令和7年10月30日
号種
号外
原文ページ
p.16
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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宮古空港の飛行場灯火に関する告示(改正)

令和7年10月30日|p.16

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令和7年10月30日木曜日官報(号外第241号)
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
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この告示は、令和七年十一月二十七日から施行する。
○国土交通省告示第九百八十三号
宮古空港の飛行場灯火にう。いて告示した事項に変更があったので、 航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号) 第四十六条の規定に基づき、 次のとおり告示する。
令和七年十月三十日
国土交通大臣金子恭之
設置者の氏名及び住所
(11指向信号灯以外の飛行場灯火沖縄県沖縄県那覇市泉崎一丁日二番二号
(2) (1)
(2)一指向信号灯国土交通大臣東京都千代田区霞が関二丁目一番三号
航空灯火の種類及び名称飛行場灯火宮古空港照明施設
四三二
航空灯火の位置及び所在地 宮古空港内及びその周辺沖縄県宮古島市
変更した事項
次の表により、変更前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように変更する。
附則
この告示は、令和七年十月三十一日から施行する。
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宮古空港の飛行場灯火に関する告示(改正) - 第16頁
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