告示令和7年10月30日

航空保全無線施設施行の名称等に関する告示の一部改正

掲載日
令和7年10月30日
号種
号外
原文ページ
p.15
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航空保全無線施設施行の名称等に関する告示の一部改正

令和7年10月30日|p.15

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(金) 100000000000000000000000000000000000
附則
この告示は、令和七年十二月一日から施行する。
○国土交通省告示第九百八十二号
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第五十九条の一卷三項において律用する同法第四法第四十八条の規定によっき、航空保全無総織施成の名称、必要並に関する告示(昭和五十二年十十六年八百七
号)の一部を次のように改正する。
令和七年十月三十日
国土交通大臣金子
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航空保全無線施設施行の名称等に関する告示の一部改正 - 第15頁
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