告示令和7年10月30日

航空交通管制業務に関する告示の一部改正(昭和四十一年運輸省告示第百四十九号)

掲載日
令和7年10月30日
号種
号外
原文ページ
p.13
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航空交通管制業務に関する告示の一部改正(昭和四十一年運輸省告示第百四十九号)

令和7年10月30日|p.13

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18 1月 日曜 日曜 日曜 日曜 日曜 日本人 日曜 日本人 日本 日本 日本 日本 日本 日本人以上
N330309"E1302104の地点、 N32495050E13022218の地点、
N3244'07E13017'35の地点、 N3227'34E130222'15の地点、
N3225'22E1302306の地点、 N322250000"E130244の地点、
N321921E13025'14の地点、 N3203'333E13016'4の地点、
N3218'36"E13052'45の地点、 N322421"E1305624の地点、
N3252'33"E13110'48の地点、 N3307'19E13123'55の地点及
びN331513E1312903の地点を順次に結ぶ直線によって囲まれ
(航空交通管制業務に関する告示の一部改正)
第二条航空交通管制業務に関する告示(昭和四十一年運輸省告示第百四十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
別表第1 (第1項関係)
空港等
管制業務を
行なう機関
航空交通
航空交通管制業務の内容
種類
名 称
無線呼出
運用時間
(略)
管制業務
飛行場
長崎空港
事務所
飛行場
大 村
タワー
長崎
7時45分から21時15分
まで。ただし、7時30
分から7時45分まで及
び21時15分から21時30
分までの間は、航空交
通の状況に応じて運用
する。
福岡空港
事務務 所
管制業務
進入
アプローチ
福岡
7時から22時まで
・レーダー
ターミナル
管制業務
レーダー
福岡
長崎空港
長崎空港
事務務 所
長崎
タワー
飛 行 場
管制業務
7時45分から21時15分
まで。ただし、7時30
び21時15分から21時30
分から7時45分まで及
分までの間は、航空交
通の状況に応じて運用
する。
改正後
別表第1 (第1項関係)
空港等
管制業務を
航空交通
行なう機関
改正前
航空交通管制業務の内容
種類
名 称
無線呼出
運 用 時 間
(略)
長崎空港
事 務 所
飛行場
大村
タワー
長崎
管制業務
飛行場
7時45分から21時15分
まで。ただし、7時30
分から7時45分まで及
び21時15分から21時30
分までの間は、航空交
通の状況に応じて運用
する。
管制業務
進入
アプローチ
長崎
7時から22時まで
・レーダー
ターミナル
管制業務
レーダー
長崎
長崎空港
長崎空港
事務務 所
長崎
タワー
飛 行 場
管制業務
7時45分から21時15分
分から7時45分まで及
び21時15分から21時30
分までの間は、航空交
まで。ただし、7時30
通の状況に応じて運用
する。
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航空交通管制業務に関する告示の一部改正(昭和四十一年運輸省告示第百四十九号) - 第13頁
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