告示令和7年10月30日

農林水産省告示第千六百二十一号(品種登録の公示)

掲載日
令和7年10月30日
号種
号外
原文ページ
p.7
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第千六百二十一号(品種登録の公示)

令和7年10月30日|p.7

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○農林水産省告示第千六百二十一号
種苗法(平成十年法律第八十三号)第十八条第一項の規定に基づき品種登録をしたので、同条第三
項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和七年十月三十日
農林水産大臣鈴木憲和
1(1)品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、育成者
権の存続期間、品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに出願公表の年月日
(2)登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名
登録品種ごとの登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名は次のとお
りである。
(『次のとおり」は、省略し、農林水産省輸出・国際局知的財産課において縦覧に供するととも
に、農林水産省のウェブサイトに公表する。)
2品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、品種登録
を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所、指定国並びに輸出する行為を制限する旨
登録品種の属す
品種登録を受ける
輸出する
品種登録の番
る農林水産植物
登録品種の名称
者の氏名又は名称
指定国
行為を制
号及び年月日
の種類
及び住所又は居所
限する旨
きょうしきぶ
第31396号
Oryza sativa L.
京式部
国立研究開発法人
なし
登録品種
農業・食品産業技
につき品
令和7年10月
術総合研究機構
種の育成
30日
に関する
茨城県つくば市観
保護を認
音台三丁目1番地
めていな
11
い国以外
京都府
の国で
あって指
京都府京都市上京
定国以外
区下立売通新町西
の国に対
入藪ノ内町
し種苗を
輸出する
行為及び
当該国に
対し最終
消費以外
の目的を
もって収
穫物を輸
出する行
為を制限
する。
読み込み中...
農林水産省告示第千六百二十一号(品種登録の公示) - 第7頁
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