令和7年度日本弁理士会実務修習の実施に関する公告
令和7年10月30日|p.96
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
令和7年度日本弁理士会実務修習の実施に関する公告
日本弁理士会は、弁理士法(平成12年法律第49号)第16条の2に
基づく実務修習に関し、同法第16条の3に規定する経済産業大臣が
指定した指定修習機関として、弁理士法施行規則(平成12年経済産
業省令第411号。以下「施行規則」という。)第21条の11により読み
替えられた第21条の5の規定に基づき、実務修習の日程、実施場所
及び受講の申請の受付期間その他実務修習の実施に関し必要な事項
を次のように定めたので、公告します。
令和7年10月30日
指定修習機関日本弁理士会
会長北村修一郎
1.実務修習の受講資格者
平成20年10月1日以降に、下記のいずれかに該当した方々が対象
です。
(1)弁理士試験合格者
(2)弁護士となる資格を有する者
(3)特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の事務
に従事した期間が通算して7年以上になる者
2.実務修習の日程及び実施方法
(1) 演習 (オンライン集合研修)
イ.実施期間
令和8年1月9日(金)から令和8年2月7日(土)まで
の間の5日間(夜間コースは9日間)。
ロ.実施方法
WEBを介したオンライン講義(Zoom使用)となるため、
各自で環境を整えて受講してください。
(2)講義(e-ラーニング研修)
令和7年12月5日(金)から令和8年2月28日(土)までの
間、インターネットによるコンテンツの配信を行います。
3.実務修習の課程及び講義時間
次の課程を集合研修とe-ラーニング研修とを併用して行いま
す。
(方法:eL…e-ラーニング、集合…オンライン集合研修
単位:30分を1単位とする)
課程1.弁理士法及び弁理士の職業倫理
課程2. 特許及び実用新案に関する理論及び実務
備考:明細書のあり方・演習及び審査対応・演習の講義は、化学、
機械、電気いずれか1つを選択
課程3.意匠に関する理論及び実務
課目名
ハーグ出願
審査対応演習
課程4.商標に関する理論及び実務
情報調査
審査対応演習
集合
10
課程5.工業所有権に関する条約その他の弁理士の業務に関する
理論及び実務
4.実務修習の課程の免除
(1)実務修習の受講申請をする際に、以下に該当する者は「実務
修習の課程の免除」を申請することができます。その者の経験
等により実務修習の課程を修得した者と同等以上の実務経験が
あると認められた場合、申請した課程について修習の義務が免
除されます。(施行規則第21条の4)
①実務修習の課程の免除を申請できる者
-所属する法人の工業所有権書類作成事務に専ら3年以上
従事した者
二工業所有権書類作成事務の補助業務に専ら5年以上従事
した者
三特許庁において審判又は審査の事務に5年以上従事した
十一
四弁護士となる資格を有する者
五特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の
事務に7年以上従事した者
②実務修習の課程の免除対象
実務修習の課程の免除を申請できる者のうち,
・①四に該当する者については、3.課程1を除くすべての課
程程
・その他に該当する者については、従事経験のある業務又は事
務の内容によって3.課程2~4のいずれか1つの課程
が免除対象となります.
(2)(1)①一~五(施行規則第21条の4第1項各号)のうち2以上
の事由に該当する旨の申請があった場合においても、免除を認
めるのは1の事由に基づくものに限るものとします,
(3) 「同等以上の実務経験を有している者と認めるとき」(施
行規則第21条の4第4項)とは、次の要件を満たすときとしま
す.
①(1)①一又は二の申請(施行規則第21条の4第1項第1号又
は第2号)
・勤務証明書等により、必要経験年数を満たしていること、及
び所属する(した)企業の知的財産部や特許事務所等の勤務
経験が、明らかにわかること、
なお、複数の企業や事務所、第1号と第2号の経験年数の合
算はしません。
②(1)①三、四又は五の申請(施行規則第21条の4第1項第3
号、第4号又は第5号)
・当該資格等を証する書類が提出されていること。
5.実務修習の修了
(1)実務修習を修了するためには、3.のすべての課程(4.(1)
により課程の免除が認められた場合については、その課程を除
く。)におけるすべての課目の修得が必要です。
(2)すべての課程を修了した修習生には、修了証を発行します。
6.実務修習の受講申請に必要な書類
(1)すべての受講者が提出する書類等
①実務修習受講申請書
②受講資格を証明する書面
③受講料払込票の写し
④証明写真2枚旅券法施行規則(平成元年外務省令第十一
号)別表第一に定める要件を満たしたもの(パスポート申請
用写真の規格)(1枚貼付、1枚添付)
(2)施行規則第21条の4第2項の規定に基づき、課程の免除を申
請する者が提出する書類等
①実務修習の一部免除申請書
②免除申請の理由に該当することを証明する勤務証明書又は
資格証明書
7.実務修習受講申請の受付期間
令和7年11月12日(水)から令和7年11月19日(水)まで
申請書は、 郵送のみ受け付けられ
ませんのでご了承ください。
8.実務修習の受講料118,000円
9.その他
受講申請方法、必要な機器等の詳細は、次へご照会ください。
日本弁理士会研修所
100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2
(電話03-3519-2360)
日本弁理士会ホームページ(https://ww.jpaa.or.jp/)
出願手続・概論
審査基準の説明
出願手続・演習
類否判断
審査対応概論(意見書・
eL
eL
el
方法
eL
el
集合
集合
単位
00
10
00
00
10
00
10
課目名
情報調査
PCT出願
審査基準(産業上の利用可能性、新規性、進歩
明細書のあり方(読み方作成)概論
性等)
クレームの作成解釈
クレームの作成解釈
審査基準(補正の制限)
審査対応演習(化学)
明細書のあり方演習(化学)
審査対応演習(機械)
明細書のあり方演習(機械)
審査対応・演習(電気)
明細書のあり方・演習(電気)
審査対応概論(意見書補
el
eL
方法
el
eL
eL
eL
eL
集合
集合
集合
集合
集合
集合
集合
10
00
00
単位
10
10
10
12
00
10
12
マドプロ出願
出願手続・概論
審査対応・概論
審査基準の説明
出願手続・演習
類否判断
審査対応概論(意見書・補正書)
eL
eL
eL
eL
eL
集合
00
0.0
3
66
00
00
課目名
知的財産権に係る施策
条約(各国の制度概要を含む)
出願手続(オンライン出願願書の様式)
審判の概要(特許異議・登録異議を含む)
eL
方法
eL
eL
eL
単位
14
00
10
14
課目名
弁理士法
弁理士倫理
弁理士業概論
eL
eL
方法
el
0.4
14
10
単位
課目名
方法
eL
33
単位