会社公告令和7年10月29日

特別清算協定認可決定(株式会社片柳商店)

掲載日
令和7年10月29日
号種
本紙
原文ページ
p.19
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年10月29日発行の官報(本紙 第1578号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社片柳商店の特別清算協定認可。掲載ページ: p.19。

企業情報
株式会社片柳商店
官報公開記録 2
企業記録を見る
公告種別
特別清算協定認可
抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特別清算協定認可決定(株式会社片柳商店)

令和7年10月29日|p.19

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第6号
栃木県栃木市片柳町1丁目16番14号
清算株式会社株式会社片柳商店
代表清算人宮崎好則
1決定年月日令和7年10月14日
2主文次の協定を認可する。
協定
1清算株式会社は、各協定債権者に対し、本
協定の認可の決定が確定した日から1ヶ月以
内に、清算株式会社が有する現預金から必要
な費用を控除した残額を、別紙「債権額(議
決権額)一覧表」の「基準債権額」記載の債
権額(元本額)に応じて按分して弁済する.
2割合弁済の結果生ずる1円未満の端数は四
捨五入する。
3第1項の弁済は、各協定債権者の指定する
金融機関口座に振り込む方法により実施す
る。ただし、振込手数料は、清算株式会社の
負担とする。
4各協定債権者は、第1項乃至第3項の規定
による弁済を受けたときは、清算株式会社に
対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除
した残額(利息及び遅延損害金等、元本以外
の金額も含む。)につき、その債務を免除する、
5第1項乃至第3項の規定による弁済後、清
算株式会社に新たな財産が発見されたとき
は、清算株式会社は、これを速やかに換価し、
各協定債権者に対し、換価代金から必要な費
用を控除した残額を、別紙「債権額(議決権
額)一覧表」の「基準債権額」記載の債権額
(元本額)の割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項
の規定により行った残債務の免除は、新たに
された弁済の限度で効力を失うものとする。
以上
宇都宮地方裁判所第1民事部
読み込み中...
特別清算協定認可決定(株式会社片柳商店) - 第19頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →