電離放射線障害防止規則等の一部を改正する省令
令和7年10月29日|p.5
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5令和7年10月29日水曜日官報(号外第240号)
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5事業者は、放射線装置室に設置された医
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く。)に規定する措置を講じなければならな
第十六条第一項(第六号からら第八・号を除
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が管理する装置については、獣医療法施行
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療用の特定エックス線装置のうち、 医師、
療用の特定エックス線装置のうち、獣医師
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施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)
置につisTIは、、当該放射線装置室が医療法
歯科医師又は診療放射線技師が管理する装
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に代わる措置により偶発的な被ばくを防止
射線測定器の装着その他の安全装置の設置
たときは、事業者は、警報機能を有する放
基づき、取りはずし又はその機能を失わせ
衛則」という。)第二十九条第一項第二号に
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めたときは、直ちic必要な措置を講ずる
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2(略)
(エックス線作業主任者の職務)
第四十七条事業者は、エックス線作業主任
者に次の事項を行わせなければならない。
一~六(略)
(新設)
(新設)
(略)
(エックス線作業主任者免許試験の細目)
第五十二条安衛則第七十一条及び前二条に
定めるもののほか、 エックス線作業主任者
免許試験の実施について必要な事項は、厚
生労働大臣が定める。
九第十七条第一pr項に定める措置が講じら
れていることを確認すること。
十~十二(略)
(新設)
七~九(略)
(エツクス線作業主任者免許試験の細目)
第五十二条 労働安全衛生規則 (昭和四十七
年労働省令第三十二号。以下「安衛則」と
いう。)第七十一条及び前二条に定めるもの
のほか、 エツクス線作業主任者免許試験の
実施について必要な事項は、厚生労働大臣
が定める。
附則
(施行期日)
第一条この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
第一条中労働安全衛生規則様式第二十七号の改正規定並びに第二条中電離放射線障害防止規則
第七条の三及び第十二条の改正規定公布の日
二第一条中労働安全衛生規則第三十六条の改正規定並びに第二条中電離放射線障害防止規則第四
十七条、第五十二条の三及び第五十二条の五の改正規定並びに附則第五条の規定令和八年四月
一日
二第三条の規定並びに附則第二条から附則第四条まで及び附則第六条の規定令和九年十月一日
(経過措置)
第二条附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に存する電離放射線障害防止規則第十条第一項
に規定する特定エックス線装置(次条において単に「特定エックス線装置」という。)について、改
修等により自動警報装置を設置することにつき著しく困難な事情があるときは、事業者は、警報機
能を有する放射線測定器の装着その他自動警報装置の設置に代わる措置により第三条の規定による
改正後の電離放射線障害防止規則第十七条第一項の関係者に周知させる措置を講じなければならな
い。
第三条
三条附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に存する特定エックス線装置について、改修室
により第三条の規定による改正後の電離放射線障害防止規則第十七条第三項に規定する安全装置
(以下この条において単に「安全装置」という。)を設置することにつき著しく困難な事情があると
きは、事業者は、警報機能を有する放射線測定器の装着その他安全装置の設置に代わる措置により
偶発的な被ばくを防止する措置を講じなければならない。
第四条
第四条
四条事業者は、エックス線作業主任者に前条に定める措置が講じられていることを確認させなけ
ればならない。
第五条
第五条この省令の施行前にした行為についての罰則の適用については、なお従前の例による。
(電離放射線障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の一部改正)
第六条
電離放射線障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成十七年厚生労働
省令第九十八号)附則第三条中「第十七条第二項」を「第十七条第七項」に改める。