府省令令和7年10月29日

電離放射線障害防止規則の一部改正

掲載日
令和7年10月29日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
令番号昭和四十七年労働省令第四十一号
省庁昭和四十七年労働省

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電離放射線障害防止規則の一部改正

令和7年10月29日|p.3

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(電離放射線障害防止規則の一部改正)
第二条
条電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)の一部を次の表のように改正
する。
(傍線部分は改正部分)
改 正 前
第七条の三(略)
2・3(略)
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
4事業者は、特例緊急作業の一部を請負人
に請け負わせるときは、当該請負人に対し、
当該特例緊急作業に従事する間に受ける実
効線量は、当該特例緊急作業に係る特例緊
急被ばく限度を超えないようにする必要が
ある旨及び当該特例緊急作業に係る事故の
状況に応じ、放射線を受けることをできる
だけ少なくするように努める必要がある旨
を周知させなければならない。
(間接撮影時の措置)
第十二条事業者は、特定エックス線装置を
用いて間接撮影を行うときは、次の措置を
講じなければならない。ただし、エックス
線の照射中に間接撮影の作業に従事する労
働者の身体の全部又は一部がその内部に入
ることがないように遮へいされた構造の特
定エックス線装置を使用する場合は、この
限りでない。
一(略)
一医療用(医師、歯科医師、診療放射線
技師又は獣医師が管理するものであっ
て、医療又は獣医療の用その他臨床研究、
治験、医療従事者若しくは獣医療従事者
の養成若しくは教育訓練又は死因究明等
の用をいう。以下同じ。)の胸部集検用間
接撮影エックス線装置及び医療用以外
(以下「工業用等」という。)の特定エッ
クス線装置については、受像器の一次防
第七条の三 (略)
2・3(略)
4事業者は、特例緊急作業の一部を請負人
に請け負わせるときは、当該請負人に対し、
当該特例緊急作業に従事する間に受ける実
効線量は、当該特例緊急作業に係る特例緊
急被ばく限度を超えないようにする必要が
ある旨及び当該特例緊急作業に係る事故の
状況に応じ、放射線を受けることをできる
だけ少なくするように努める必要がある旨
を周知させなければらない。
(間接撮影時の措置)
第十二条
・事業者は、特定エックス線装置を
用いて間接撮影を行うときは、次の措置を
講じなければならない。ただし、エックス
線の照射中に間接撮影の作業に従事する労
働者の身体の全部又は一部がその内部に入
ることがないように遮へいされた構造の特
定エックス線装置を使用する場合は、この
限りでない。
一(略)
二胸部集検用間接撮影エックス線装置及
び医療用以外(以下「工業用等」という。)
の特定エックス線装置については、 受像
器の一次防護遮へい体は、装置の接触可
能表面から十センチメートルの距離にお
ける自由空気中の空気カーマ(次号にお
いて「空気カーマ」という。)が一回の照
射につき一・〇マイクログレイ以下にな
るようにすること。
護遮へい体は、装置の接触可能表面から
十センチメートルの距離における自由空
気中の空気カーマ(次号において「空気
カーマ」という。)が一回の照射につき
一・〇マイクログレイ以下になるように
すること。
三医療用の胸部集検用間接撮影エックス
線装置及び工業用等の特定エックス線装
置については、被照射体の周囲には、箱
状の遮へい物を設け、その遮へい物から
十センチメートルの距離における空気
カーマが一回の照射につき一・〇マイク
ログレイ以下になるようにすること。
(エックス線作業主任者の職務)
第四十七条
事業者は、エックス線作業主任
者に次の事項を行わせなければならない。
一~五(略)
六第十七条第一項の措置に異常を認めた
ときは、直ちに必要な措置を講ずること。
七照射開始前及び照射中、第十八条第一
項の場所に労働者が立ち入っていないこ
とを確認すること。
八 (略)
九前各号に掲げるもののほか、労働者が
電離放射線を受けることをできるだけ少
なくするように、作業の方法を決定し、
放射線業務従事者を指揮すること。
(ガンマ線透過写真撮影作業主任者の職
務)
第五十二条の三事業者は、ガンマ線透過写
真撮影作業主任者に次の事項を行わせなけ
ればならない。
一~三(略)
三胸部集検用間接撮影エックス線装置及
び工業用等の特定エックス線装置につい
ては、 被照射体の周囲には、 箱状の遮へ
い物を設け、その遮へい物から十センチ
メートルの距離における空気カーマが一
回の照射につき一・○マイクログレイ以
下になるようにすること。
(エックス線作業主任者の職務)
第四十七条
・事業者は、エックス線作業主任
者に次の事項を行わせなければならない。
一~五 (略)
(新設)
六照射開始前及び照射中、第十八条第一
項の場所に労働者が立ち入つていないこ
とを確認すること。
七 (略)
(新設)
(ガンマ線透過写真撮影作業主任者の職
務)
第五十二条の三事業者は、ガンマ線透過写
真撮影作業主任者に次の事項を行わせなけ
ればならない。
一~三 (略)
読み込み中...
電離放射線障害防止規則の一部改正 - 第3頁
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