告示令和7年10月28日
農林水産省告示第千五百七十二号(14件)
掲載日
令和7年10月28日
号種
本紙
原文ページ
p.1 - p.3
本紙p.1-p.3
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抽出要点
福岡県嘉麻市大力字ニシノ等における土砂の流出の防備を目的とする保安林の指定
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 福岡県嘉麻市大力字ニシノ等における土砂の流出の防備を目的とする保安林の指定
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○農林水産省告示第千五百七十二号
の指定をする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
令和七年十月二十八日
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
農林水産大臣鈴木憲和
一の指定をする。
一保安林の所在場所富山県中新川郡立山町谷
口字矢知割三三の一、三四の二、六九の三、七
令和七年十月二十八日
〇の三、富山市中滝字前平貝ズル山割三二の一、
農林水産大臣鈴木憲和
三三、三六
保安林の所在場所 富山県南砺市皆葎字ブト
二指定の目的土砂の崩壊の防備
原谷七九(次の図に示す部分に限る。)、久保宇
三指定施業要件
成子骨一の二四、一の二五(次の図に示す部分
(一)立木の伐採の方法
に限る。)、池田字干谷川二六七四、二六七五、
1主伐は、択伐による。
二六七七の一、二六七八
2主伐として伐採をすることができる立木
二指定の目的土砂の流出の防備
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
指定施業要件
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
(一)立木の伐採の方法
ものとする。
1主伐は、択伐による。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2主伐として伐採をすることができる立木
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を富
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
山県庁並びに立山町役場及び富山市役所に備え置
ものとする
いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百七十四号
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
及び樹種次のとおりとする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の指定をする。
九一
の図面及び関係書類を富山県庁及び南砺市役所に
令和七年十月二十八日
七・
備え置いて縦覧に供する。)
・保安林の所在場所新潟県妙高市大字西条字
澤戸一一三九から一一四一まで、一一四〇の子、
一一四〇の丑、字鏡池一二一七、一二一八、一
二二〇
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新
潟県庁及び妙高市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千五百七十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月二十八日
農林水産大臣鈴木憲和
保安林の所在場所秋田県湯沢市高松字中山
四の一、六の一、六の二、七から一一まで、一
二の一、一二の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字中山六の二(次の図に示す部分に限
る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を秋田県庁及び湯沢市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百七十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月二十八日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所秋田県由利本荘市烏海町
中直根字ヒノ沢七から九まで、四三、宇岩坂一
の
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
〔「次のとおり」は、省略し、その関係書類を秋
田県庁及び山利本荘市役所に備え置いて縦覧に供
する。)
○農林水産省告示第千五百七十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月二十八日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所秋田県北秋田郡上小阿仁
村大林字屋布廻一九から二一まで、二二の三、
二三、二四の一、二四の二、三〇、三〇の一、
三一、三二の一、三二の二、字小田瀬下モ三三
の一
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を秋
田県庁及び上小阿仁村役場に備え置いて縦覧に供
する。)
○農林水産省告示第千五百七十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月二十八日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所秋田県由利本荘市及位字
山下一六九の二(次の図に示す部分に限る。)、
字及位沢七一、七二(次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字及位沢七一・七二(以上二筆について
次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」 及び 「次のとおり」 省略し、そ
の図面及び関係書類を秋田県庁及び由利本荘市役
所に備え置いて縦覧に供する。)
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を秋
田県庁及び仙北市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千五百八十号
○農林水産省告示第千五百七十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月二十八日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所秋田県仙北市西木町桧木
内字中山一〇七の一から一〇七の四まで、一〇
七の六、一〇七の七、一〇九の三
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(1)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月二十八日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所福岡県嘉麻市大力字ニシ
ノ一九三六(次の図に示す部分に限る。)、一九
八四の一、一九八六、一九八七の一から一九八
七の三まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字二シノ一九三六・一九八四の一・一九
八六・一九八七の一から一九八七の三まで
(以上六筆について次の図に示す部分に限
る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、 省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び嘉麻市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百八十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月二十八日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所福岡県田川郡添田町大字
桝田字中ノ原六〇八・六七九の二・六七九の三
(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び添田町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百八十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月二十八日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所福岡県田川郡香春町大字
採銅所字平野浦三七六八の二、三八一四、三八
一六、 字松尾六六一〇の一
二指定の目的土砂の流出の防備
二指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇平野浦三七六八の二・三八一四・三八
一六・宇松尾六六一〇の一(以上四筆につ
いて次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び香春町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百八十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月二十八日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所群馬県沼田市秋塚町字宇
通沢七四、 七五、 字堂平七六、 宇前平一七三か
ら一七五、字後野一〇〇七、多野郡上野村大字
楢原字矢弓沢三二五〇の二、三二五一の一、大
字乙母字片角九二八、九二九、九三〇の一、九
三〇の二、九三一、九三二の一、九三九
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字宇通沢七四、七五、字堂平七六(次の
図に示す部分に限る。)、字前平一七三(次
の図に示す部分に限る。)、 一七四、一七五、
字後野一〇〇七(次の図に示す部分に限
る。)、 宇矢弓沢三二五〇の二、 三二五一の
一、字片角九二八、九二九、九三〇の一
九三〇の二、九三一、九三二の一、九三九
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を群馬県庁並びに沼田市役所
及び上野村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百八十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月二十八日
農林水産大臣鈴木憲和
一一)保安林の所在場所群馬県吾妻郡東吾妻町
大字岩下字漆貝戸一二八四、甲一二八九、乙
一二八九、 一二九〇から一二九六まで、 字西
野久保二五五二から二五五四まで、甲二五五
五、長野原町大字大津字二軒屋六一七、字懈
八七三の二、八七六の三、大字横壁字山根二
〇七、二一二から二一四まで、乙二二五、二
二七の一、二二七の二、四八二から四八八ま
CO
(二)指定の目的土砂の流出の防備
(二)指定施業要件
1立木の伐採の方法
(1)次の森林については、主伐は、択伐に
よる。
字漆貝戸一二八四、 甲一二八九、乙一
二八九、一二九〇から一二九六まで、字
二軒屋六一七、宇欅八七三の二、八七六
の三、 字山根二〇七、 二一二から二一四
まで、乙二二五、二二七の一、二二七の
二、四八二から四八八まで
(2)その他の森林については、主伐に係る
伐採種を定めない。
(3)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(4)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間及び樹種次のとおりとする。
二) 保安林の所在場所 群馬県吾妻郡嬬恋村大
字袋倉字東三四六の五
(二)指定の目的土砂の崩壊の防備
(二)指定施業要件
1立木の伐採の方法
(1)主伐は、択伐による。
(2)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(3)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群
馬県庁及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千五百八十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月二十八日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所群馬県高崎市吉井町東谷
字荷付場八二九、字岩石八三一、八三二、八三
三の一、八三四から八四一まで、字尾根下八四
二、字樽坂八九六から八九八まで、倉渕町岩氷
宇岡尾根九五一、安中市西上秋間字中尾根二三
六〇の一、二三六一の三、字胡桃沢二三六七の
一、二三八七、 二三八八の七から二三八八の一
〇まで、二三八九の一、二三八九の三、二三九
〇の一、 二三九〇の三、 字社組二三九八の一、
字西滝ノ人二四二四の一、二四二五、二四二六、
字東般若沢二五九三の八
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇岩石八三一、八三二、八三三の一、八
三四から八四一まで、字岡尾根九五一、字
中尾根二三六〇の一、二三六一の三、字胡
桃沢二三八七・二三八九の一・二三九〇の
一・二三九〇の三(以上四筆について次の
図に示す部分に限る。)、二三八八の八から
二三八八の一〇まで、字社組二三九八の一、
字西滝ノ入二四二四の一、二四二五、二四
二六
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を群馬県庁及び関係市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
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