会社公告令和7年10月28日

特別清算協定認可決定(清算株式会社株式会社ダブル・ティー・エフ・シー)

掲載日
令和7年10月28日
号種
本紙
原文ページ
p.21
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年10月28日発行の官報(本紙 第1577号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社株式会社ダブル・ティー・エフ・シーの特別清算協定認可。掲載ページ: p.21。

公告種別
特別清算協定認可
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特別清算協定認可決定(清算株式会社株式会社ダブル・ティー・エフ・シー)

令和7年10月28日|p.21

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令和7年(ヒ)第2052号
東京都港区六本木7丁目2番8号
清算株式会社株式会社ダブル・ティー・エ
フ・シー
代表清算人小松哲郎
1決定年月日令和7年10月15日
2主文次の協定を認可する。
協定
第1条(協定債権の確認)
協定債権者及び清算株式会社は、協定債権
者の清算株式会社に対する協定債権の金額が
別紙「協定債権者一覧表」における「協定債
権元金残高」記載の通りであることを確認す
る。
第2条(共益費用の支払)
清算株式会社は、協定債権者の共同の利益
のために要する共益費、租税その他国税徴収
法の例により徴収することを得べき公租公課
等の請求権及びこれに準ずるもの(以下「共
益費等」という。)を、協定債権に優先して支
払う。
第3条(協定債権者に対する弁済)
清算株式会社は、協定債権者に対し、本協
定の認可の決定が確定した日から1か月以内
に、換価代金から共益費等を控除した残額を
弁済する。
第4条(免除)
協定債権者は、前条による弁済を受けたと
きは、清算会社に対し、清算株式会社に対し
て有する協定債権の総額から弁済額を控除し
た残額につき、その債務を免除する。
第5条(新たに財産が発見された場合の措置)
第3条の弁済後、清算株式会社に新たな財
産が発見されたときは、清算株式会社は、速
やかにこれを換価し、換価代金から換価処分
に要した費用及び共益費等を控除した残額
を、協定債権額の割合に応じて按分して追加
弁済を行う。この場合においては、協定債権
者が第4条の規定により行った残債務の免除
は新たにされた追加弁済の限度で遡って効力
を失うものとする。
第6条(追加弁済の場所)
第5条に基づき協定債権に対する追加弁済
を行う場合、清算株式会社清算人代理弁護士
武井洋一の事務所(東京都中央区日本橋茅場
町3丁目12番2号ASKビル6階・明哲綜合
法律事務所)において行う。但し協定債権者
がその費用を負担して自己名義の預金口座へ
の振込を求めたときは、振込送金手続により
追加弁済を実施する。
(別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部
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特別清算協定認可決定(清算株式会社株式会社ダブル・ティー・エフ・シー) - 第21頁
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