その他令和7年10月28日

建築基準法施行令等の条文抜粋(四号等)

掲載日
令和7年10月28日
号種
号外
原文ページ
p.16
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建築基準法施行令等の条文抜粋(四号等)

令和7年10月28日|p.16

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四建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十七条第二号の規定による国土交通大臣
の認定を受けた木質接着成形軸材料(平成十二年建設省告示第千四百四十六号第一第十号に
規定する木質接着成形軸材料をいう。)であって、平成十三年国土交通省告示第千二十四号第
一第二十号及び第二第十九号の規定に基づき国土交通大臣がその許容応力度及び材料強度の
数値を指定したもの又は同条第二号の規定による国土交通大臣の認定を受けた木質複合軸材
料(平成十二年建設省告示第千四百四十六号第一第十一号に規定する木質複合軸材料をい
う。)であって、平成十三年国土交通省告示第千二十四号第一第二十一号及び第二第二十号の
規定に基づき国土交通大臣がその許容応力度及び材料強度の数値を指定したものであるこ
と。
五・六(略)
四建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十七条第二号の規定による国土交通大臣
の認定を受け、かつ、平成十三年国土交通省告示第千五百四十号第二第三号の規定に基づき、
国土交通大臣がその許容応力度及び材料強度の数値を指定した木質接着成形軸材料又は木質
複合軸材料であること。
五・六(略)
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建築基準法施行令等の条文抜粋(四号等) - 第16頁
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