木質接着パネル工法を用いた建築物等の構造方法に関する安全上必要な技術的基準等を定める件の一部改正
令和7年10月28日|p.21
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
め、 同条第三項の規定に基づき、 CLTパネル工法を用いた建築物等の構造計算が、 第十一に適
め、同条第三項の規定に基づき、C11TTパーネル工法を用い。た建築物等の構造計算が、 第十に適合
合する場合におい10は、、当該構造計算は、同項に規定する同令第八十二条各号及び同令第八十二
する場合においては、当該構造計算は、同項に規定する同令第八十二条各号及び同令第八十二条
条の一四に定めるところによる構造計算と同等以上に安全性を確かめることができるものと認め
の一四に定めるところによる構造計算と同等以上に安全性を確かめることができるものと認める。
る。
the comple the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the t
第一~第十三 (略)
第一~第十三(略)
木質接着パネノレ工法を用い。た建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準等を定める件の一部改正)
第八条未曾接着パネル工法を用いた建築物又は注染物の措置部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準等を定める件(昭和七年四十年通宣告示第一百五十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
改 正 前
第二 材料
第二 材料
一構造耐力上主要な部分に使用する木質接着複合パネルは、建築基準法(昭和二十五年法律
一構造耐力上主要な部分に使用する木質接着複合パネルは、建築基準法(昭和二十五年法律
第二百一号。 次号において 「法」 という。)第三十七条第二号の規定による国土交通大臣の認
第二百一号。次号において「法」とい.う。)第三十七条第二号の規定による国土交通大臣の認
定を受けたもの (平成十三年国土交通省告示第千二十000号第一第二十三号及び第二第二十二
定を受けたもの(当該認定において国土交通大臣がその許容応力度及び材料強度の数値を指
号の規定に基づき国土交通大臣がその許容応力度及び材料強度の数値を指定したものに、限
定したものに限る。)としなければならない。
る。)としなければならない。
二木質接着複合パネル以外の材料であって構造耐力上主要な部分に使用するものは、次のイ
二木質接着複合パネル以外の材料であって構造耐力上主要な部分に使用するものは、次のイ
からトまでに掲げる構造部材の区分に応じ、当該イからトまでに定める材料と11なければな
からトまでに掲げる構造部材の区分に応じ、当該イからトまでに定める材料としなければな
らない.。ただし、第四第二号に掲げる床版であってその材料が平成十三年国土交通省告示第
らない。 ただし、 第四第二号に掲げる床版であってその材料が平成十三年国土交通省告示第
千五百四十号第二に定める技術的基準に適合するもの並びに第七第1.1号に掲げる小屋組及び
千五百四十号第二に定める技術的基準に適合するもの並びに第七第四号に掲げる小屋組及び
屋根版であってそれらの材料が同告示第二に定める技術的基準に適合するものにあっては、
屋根版であってそれらの材料が同告示第二に定める技術的基準に適合するものにあっては、
この限りでな110.00
この限りでな110.00
イ~ハ (略)
イ~ハ (略)
二はり及び登りはり(天井面に対して斜めに設けるはりをいう。第七第一号及び第二号ト
二はり及び登りはり (天井面に対して斜めに設けるはりをいう。第七第一号及び第二号ト
において同じ。)次の①若しくは2は2のいずれかに掲げる材料又はこれらと同等以上の品質
において同じ。)次の①若しくは2は②のいずれかに掲げる材料又はこれらと同等以上の品質
を有する材料
を有する材料
(略)
(略) (略)
(2)法第三十七条第二号の規定による国土交通大臣の認定を受けた木質複合軸材料 (平成
2) 法第三十七条第二号の規定による国土交通大臣の認定を受けた木質複合軸材料(平成
十二年建設省告示第千四百百四十六号第一第十一号に規定する木質複合軸材料をいう。)で
十二年建設省告示第千四百四十六号第一第十一号に規定する木質複合軸材料をいう。)で
あって、 平成十三年国土交通省告示第千二十四号第一第二十一号及び第二第二十号の規
あって、平成十三年国土交通省告示第千五百四十号第二第三号の規定に基づき国土交通
定に基づき国土交通大臣がその許容応力度及び材料強度の数値を指定したも01
大臣がその許容応力度及び材料強度の数値を指定したもの
ホート (略)
ホート (略)
三 (略)
三 (略)
附則
(施行期日)
1この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
この告ぶの施行面に第四条の規定によも改正則の平成十一年田主交講有告示第十五百四十号第(第二号の国土玄源大臣の竹中革力度及び材料強度の数値の指定を受けた認定木策採算式形料材材料等(証
基準法室、十七条第一号の山丁玄布大山の認定を受けた木竹採筆部形加料材料、木質複合神材料、木盤町懇複合ハネル又は木草総要複合ハネルをいう。以下この項において同じでは、それぞれ第二条の
定による改正後の平成十三年国土交通省告示第千二十COL号第一第二十から第二十三まで及び第二第十九から第二十二までの規定により国土交通大臣の当該許容応力度及び材料強度の数値の指定を受け
た認定木質接着成形軸材料等とみなす。