告示令和7年10月28日

許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件の一部改正に関する告示

掲載日
令和7年10月28日
号種
号外
原文ページ
p.20
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抽出要点

許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件の一部改正

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許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件の一部改正に関する告示

令和7年10月28日|p.20

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(許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件の一部改正)
第六条許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件(平成十九年四十交通省告示第千二百七十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める
改正前
改 正 後
建築基準法施行令 (昭和二十五年政令第三百三十八号。 以下 「令」とい.う。)第八十一条第二項
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」とい.う。)第八十一条第二項
第二号イの規定に基づき、許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計
第二号イの規定に基づき、許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計
算の基準は、次の各号に定める基準とする。
算の基準は、次の各号に定める基準とする。
二~六 (略)
一~六 (略)
七 令第三十六条の二第四号又は平成十九年国土交通省告示第五百九十三号第10号から第十号
七 令第三十六条の二第10号に掲げる建築物のうち、木造又は鉄骨造と鉄筋コンクリート造又
までに掲げる建築物のうち、 木造又は鉄骨造と鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリー
は鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物にあっては、 次のイ及び口に該当するもので
ト造とを併用する建築物にあっては、 次のイ及び口に該当するものであること。
あること。
イ・ロ (略)
イ・ロ (略)
(C11Tパーネル工法を用い。た建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件の一部改正)
第七条 C11TT:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))パネル工法を用い。た建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件(平成二十八年国土交通省告示第六百十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 前
改 正 後
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第八十条の二第一号の規定に基づき、
構造耐力上主要な部分にCLTパネル工法(直交集成板を用いたパネルを水平力及び鉛直力を負
担する壁として設ける工法をいう。以下同じ。)を用いた建築物又は建築物の構造部分(以下「建
築物等」という。)の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を第二から第八までに定め、 同令
第三十六条第一項の規定に基づき、建築物等の構造方法に関する安全上必要な技術的基準のうち
耐久性等関係規定を第十二に、、同条第二項第一号の規定に基づき、同令第八十一条第二項第一号
イに規定する保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合に適用を除外することができる技
術的基準を第十三にそれぞれ指定し、同号イの規定に基づき、C11Tパネル工法を用い。た建築物
等の構造計算が、第九に適合する場合においては、当該構造計算は、同号イに規定する保有水平
耐力計算と同等以上に安全性を確かめることができるものと認め、同項第二号イの規定に基づき、
CLTパネル工法を用いた建築物等の構造計算が、第十に適合する場合においては、当該構造計
算は、同号イに規定する許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができるものと認
建築基準法施行令 (昭和二十五年政令第三百三十八号) 第八十条の二第一号の規定に基づき、
構造耐力上主要な部分にCLTパネル工法(直交集成板を用いたパネルを水平力及び鉛直力を負
担する壁として設ける工法をいう。以下同じ。)を用いた建築物又は建築物の構造部分(以下「建
築物等」という。)の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を第二から第七までに定め、 同令
第三十六条第一項の規定に基づき、建築物等の構造方法に関する安全上必要な技術的基準のうち
耐久性等関係規定を第十一に、同条第二項第一号の規定に基づき、同令第八十一条第二項第一号
イに規定する保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合に適用を除外することができる技
術的基準を第十二にそれぞれ指定し、同号イの規定に基づき、C11TTパーネル工法を用い。た建築物
等の構造計算が、 第八に適合する場合においては、当該構造計算は、同号イに規定する保有水平
耐力計算と同等以上に安全性を確かめることができるものと認め、同項第二号イの規定に基づき、
CLTパネル工法を用いた建築物等の構造計算が、第九に適合する場合においては、当該構造計
算は、同号イに規定する許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができるものと認
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許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件の一部改正に関する告示 - 第20頁
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