特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件の一部改正
令和7年10月28日|p.16
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(特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件の一部改正)
第三条特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件 (平成十三年国十交通省告示第千二十四号)の一部を次のように改正する
次の表により、改正制欄に掲げる規定の特徴を付した部分をこれに順次対応する改正簿欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正基欄に掲げるその標記部分に基接組を付した規定であ
正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改 正 前
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第九十四条の規定に基づき、木材のめ
りこみ及び木材の圧縮材の座屈の許容応力度、集成材及び構造用単板積層材(以下「集成材等」
00いう。)の繊維方向、集成材等のめりこみ及び集成材等の圧縮材の座屈の許容応力度、鋼材等の
支圧、鋼材等の圧縮材の座屈及び鋼材等の曲げ材の座屈の許容応力度、溶融亜鉛メッキ等を施し
た高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する許容せん断応力度、ターンバックルの引
張りの許容応力度、高強度鉄筋の許容応力度、タッピンねじその他これに類するもの(以下「タッ
ピンねじ等」という。)の許容応力度、アルミニウム合金材、アルミニウム合金材の溶接継目のの
ど断面、アルミニウム合金材の支圧、アルミニウム合金材の圧縮材の座屈、アルミニウム合金材
の曲げ材の座屈、アルミニウム合金材の高力ボルト摩擦接合部及びタッピンねじ又はドリリング
タッピンねじを用いたアルミニウム合金材の接合部の許容応力度、トラス用機械式継手の許容応
の許容応力度、組積体(鉄筋コンクリート組積体を含む。以下同じ。)の圧縮及びせん断並びに鉄
筋コンクリート組積体の付着の許容応力度、鉄線の引張りの許容応力度、同令第六十七条第一項
の国土交通大臣の認定を受けた鋼材の接合、同条第二項の国土交通大臣の認定を受けた継手又は
仕口及び同令第六十八条第三項の国土交通大臣の認定を受けた高力ボルト接合の許容応力度、あ
と施工アンカーの接合部の引張り及びせん断の許容応力度、丸鋼とコンクリートの付着の許容応
力度、炭素繊維、アラミド繊維その他これらに類する材料の引張りの許容応力度、緊張材の引張
りの許容応力度、軽量気泡コンクリートパネルに使用する軽量気泡コンクリートの圧縮及びせん
断の許容応力度、直交集成板の繊維方向、直交集成板のめりこみ及び直交集成板の圧縮材の座屈
の許容応力度、木質接着成形軸材料の許容応力度、木質複合軸材料の許容応力度、木質断熱複合
パネルの許容応力度並びに木質接着複合パネルの許容応力度(以下「特殊な許容応力度」という。)
並びに同令第九十九条の規定に基づき、木材のめりこみ及び木材の圧縮材の座屈の材料強度、集
成材等の繊維方向、集成材等のめりこみ及び集成材等の圧縮材の座屈の材料強度、鋼材等の支圧
及び鋼材等の圧縮材の座屈の材料強度、ターンバックルの引張りの材料強度、高強度鉄筋の材料
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第九十四条の規定に基づき、木材のめ
りこみ及び木材の圧縮材の座屈の許容応力度、集成材及び構造用単板積層材(以下「集成材等」
という。)の繊維方向、集成材等のめりこみ及び集成材等の圧縮材の座屈の許容応力度、鋼材等の
支圧、鋼材等の圧縮材の座屈及び鋼材等の曲げ材の座屈の許容応力度、溶融亜鉛メツキ等を施し
た高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する許容せん断応力度、ターンバックルの引
張りの許容応力度、高強度鉄筋の許容応力度、タッピンねじその他これに類するもの(以下「タッ
ピンねじ等」という。)の許容応力度、アルミニウム合金材、アルミニウム合金材の溶接継目のの
ど断面、アルミニウム合金材の支圧、アルミニウム合金材の圧縮材の座屈、アルミニウム合金材
の曲げ材の座屈、アルミニウム合金材の高力ボルト摩擦接合部及びタッピンねじ又はドリリング
タッピンねじを用いたアルミニウム合金材の接合部の許容応力度、トラス用機械式継手の許容応
力度、コンクリート充填鋼管造の鋼管の内部に充填されたコンクリートの圧縮、せん断及び付着
の許容応力度、組積体(鉄筋コンクリート組積体を含む。以下同じ。)の圧縮及びせん断並びに鉄
筋コンクリート組積体の付着の許容応力度、鉄線の引張りの許容応力度、同令第六十七条第一項
の国土交通大臣の認定を受けた鋼材の接合、同条第二項の国土交通大臣の認定を受けた継手又は
仕口及び同令第六十八条第三項の国土交通大臣の認定を受けた高力ボルト接合の許容応力度、あ
と施工アンカーの接合部の引張り及びせん断の許容応力度、丸鋼とコンクリートの付着の許容応
力度、炭素繊維、アラミド繊維その他これらに類する材料の引張りの許容応力度、緊張材の引張
りの許容応力度、軽量気泡コンクリートパネルに使用する軽量気泡コンクリートの圧縮及びせん
断の許容応力度並びに直交集成板の繊維方向、直交集成板のめりこみ及び直交集成板の圧縮材の
座屈の許容応力度(以下「特殊な許容応力度」という。)並びに同令第九十九条の規定に基づき、
木材のめりこみ及び木材の圧縮材の座屈の材料強度、集成材等の繊維方向、集成材等のめりこみ
及び集成材等の圧縮材の座屈の材料強度、鋼材等の支圧及び鋼材等の圧縮材の座屈の材料強度、
ターンバックルの引張りの材料強度、高強度鉄筋の材料強度、タッピンねじ等の材料強度、アル
ミニウム合金材、アルミニウム合金材の溶接継目ののど断面、アルミニウム合金材の支圧、アル