木造の建築物の軸組の構造方法及び設置の基準を定める件等の一部を改正する告示
令和7年10月28日|p.15
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法規的告示
○国土交通省告示第九百七十六号
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十六条の二第五号、第四十六条第二項第一号イ及び第四四項、第八十条の二第一号、第八十一条第二項第二号イ、第九十四条並びに第九十九条
の規定に基づき、木造の建築物の軸組の構造方法及び設置の基準を定める件等の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年十月二十八日
国土交通大臣金子恭之
木造の建築物の軸組の構造方法及び設置の基準を定める件等の一部を改正する告示
(木造の建築物の軸組の構造方法及び設置の基準を定める件の一部改正)
第一条木造の建築物の軸組の構造方法及び設置の基準を定める件(昭和五十六年建設省告示第千百号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正前
改正後
第一建築基準法施行令(以下「令」という。)第四十六条第四項に規定する木造の建築物の軸組
の構造方法は、次の各号に定めるものとする。
一~六 (略)
七厚さ一・五センチメートル以上で幅十センチメートル以上の木材を用いて九十一センチ
メートル以下の間隔で、柱との仕口にくさびを設けた貫(当該貫に継手を設ける場合には、
その継手を構造耐力上支障が生じないように柱の部分に設けたものに限る。)を三本以上設
け、幅二センチメートル以上の割竹又は小径一・二センチメートル以上の丸竹を用いた間渡
し竹を柱及びはり、桁、土台その他の横架材に差し込み、かつ、当該貫にくぎ(JISA
五五〇八-二〇〇五(くぎ)に定めるSFN二五又はこれと同等以上の品質を有するものに
限る。)で打ち付け、幅二センチメートル以上の割竹を四・五センチメートル以下の間隔とし
た小舞竹(柱及びはり、桁、土台その他の横架材との間に著しい隙間がない長さとしたもの
に限る。以下同じ。)又はこれと同等以上の耐力を有する小舞竹(土と一体の壁を構成する上
で支障のないものに限る。)を当該間渡し竹にシュロ縄、パーム縄、わら縄その他これらに類
するもので締め付け、荒壁土(百リットルの荒木田土、荒土、京土その他これらに類する粘
性のある砂質粘土に対して〇・四キログラム以上〇・六キログラム以下のわらすさを混合し
たもの又はこれと同等以上の強度を有するものに限る。)を両面から全面に塗り、かつ、中塗
り土(百リットルの荒木田土、荒土、京土その他これらに類する粘性のある砂質粘土に対し
て六十リットル以上百五十リットル以下の砂及び〇四キログラム以上〇八キログラム以
下のもみすさを混合したもの又はこれと同等以上の強度を有するものに限る。)を別表第五い
欄に掲げる方法で全面に塗り、土塗壁の塗り厚(柱の外側にある部分の厚さを除く。)を同表
3)欄に掲げる数値とした土塗壁を設けた軸組
八~十六(略)
第一建築基準法施行令(以下「令」という。)第四十六条第四項に規定する木造の建築物の軸組
第一建築基準法施行令(以下「令」という。)第四十六条第四項に規定する木造の建築物の軸組
の構造方法は、 次の各号に定めるものとする。
一~六(略)
七厚さ一・五センチメートル以上で幅十センチメートル以上の木材を用いて九十一センチ
メートル以下の間隔で、柱との仕口にくさびを設けた貫(当該貫に継手を設ける場合には、
その継手を構造耐力上支障が生じないように柱の部分に設けたものに限る。)を三本以上設
け、幅二センチメートル以上の割竹又は小径一・二センチメートル以上の丸竹を用いた間渡
し竹を柱及びはり、桁、土台その他の横架材に差し込み、かつ、当該貫にくぎ(JISA
五五〇八-二〇〇五(くぎ)に定めるSFN二五又はこれと同等以上の品質を有するものに
限る。)で打ち付け、幅二センチメートル以上の割竹を四・五センチメートル以下の間隔とし
た小舞竹(柱及びはり、桁、土台その他の横架材との間に著しい隙間がない長さとしたもの
に限る。以下同じ。)又はこれと同等以上の耐力を有する小舞竹(土と一体の壁を構成する上
で支障のないものに限る。)を当該間渡し竹にシュロ縄、 パーム縄、 わら縄その他これらに類
するもので締め付け、荒壁土(百リットルの荒木田土、荒土、京土その他これらに類する粘
性のある砂質粘土に対して〇・四キログラム以上〇・六キログラム以下のわらすさを混合し
たもの又はこれと同等以上の強度を有するものに限る。)を両面から全面に塗り、かつ、中塗
り土(百リットルの荒木田土、荒土、京土その他これらに類する粘性のある砂質粘土に対し
て六十リットル以上百五十リットル以下の砂及び〇四キログラム以上〇八キログラムの
もみすさを混合したもの又はこれと同等以上の強度を有するものに限る。)を別表第五)欄に
掲げる方法で全面に塗り、土塗壁の塗り厚(柱の外側にある部分の厚さを除く。)を同表ろ欄
に掲げる数値とした土塗壁を設けた軸組
八~十六 (略)
改正後
(構造耐力上主要な部分である柱及び横架材に使用する集成材その他の木材の品質の強度及び耐久性に関する基準を定める件の一部改正)
第一条構造町方上主要な部分である住及び換架料に使用する集成材その他の木材の品書の弛度及び興化に関する基準を定める件、昭和六十二年二年建請書付示第十八日九十八号)の一部を次のように改正
する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正前
構造耐力上主要な部分である柱及び横架材(間柱、小ばりその他これらに類するものを除く。)
構造耐力上主要な部分である柱及び横架材 (間柱、 小ばりその他これらに類するものを除く。)
に使用する集成材その他の木材は、 次の各号のいずれかに該当すること。
に使用する集成材その他の木材は、 次の各号のいずれかに該当すること。
一~三 (略)
一~三 (略)