建築基準法施行規則の一部を改正する省令
令和7年10月28日|p.9
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9令和7年10月28日火曜日官報(号外第239号)
改正後
○国土交通省令第百五号
建造基準法施行令の一部を改正する政令(平和七年法任第二百十号)の施行に伴い、及び建築基準法、昭和二十五年法律第一四一号一号)第六条第九項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。
の規定に基づき、建築基準法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める
令和七年十月二十八日
国土交通大臣金子恭之
建築基準法施行規則の一部を改正する省令
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正面欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
改正{前
(3)
(略)
二面以上の立面図
(b)
各階平面図
(略)
図書の種類
1延
焼。
10
13
77
n
10
あり
10
部{
44
10
○
)
Re
71
14
1.
10
構造
造
10
開催
位:
11
縮尺
10
二一
係{
21
(
第一
増
1/8
請
1,55
44
場場
(1)
第二
第二
17
修正
000
等{
11
CC
八/
部
19
係
77
4/8
14
)
11
る.
DI
Co
ある
又
10
係
11
17
は
15
0.00
19
11
建築
14
第第
TO
10
1/9
大
100
部{
14
規則
18
CT
14
14
1/8
物
1,1
Co
条
Co
14
模(
10
DITE
14
10
第
規模
11
10
14
14
14
第1
14
CT
4
模樣
二十一
CO
規模
14
14
CO
物{
様)
100
部{
19
14
及び
適
14
1
19
44
11
第第
Dic
用
19
10
0.00
CT
47
14
17
塔
10
1/8
第1
Co
14
11
項
1/9
14
17
198
098
Wil
DI
14
10
増
14
Co
Il
17
ある
11
198
11
38
規模
定
に
掲
なく
CO
1/8
築築
Co
17
健康
改正
10
TO
14
は,
第第
19
10
14
76
1
(第二
0.00
0.00
14
100
其
{{
14
準
14
大
70
14
14
第第
CTS
に
ある
規定
増
該
1/8
(略)
明
六六
べき
19
14
ベリ
き
事事
(項
それぞれ併せて作成することができる。
(略)
11
1,00
10
17
10
16
100
10
)
10
14
(画{
)
(課
17
10
19
0.00
1/
10
10
17
10
11
1,
11
17
11
VI
10
11
1,00
硫酸
(地
10
11
廿二日
14
14
11
11
高高
14
(3
10
11
Ad
1.
)
(物{
10
--
は二面以上の断面図は、表二の二十八項の2)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上
14
10
10
DI
14
10
断{
10
図{
11
1.
11
2.
(照
}高
13
制制
100
11
Ad
1,
○第二
)
10
10
10
11
1,00
1
(面
10
10
10
T
11
1
有
項(
11
1
11
11
71
11
1,0
表1
10
(3)
16
1.
11
0.00
1
10
10
(3)
項項
11
1
Ad
11
築築
乾物
10
Co
4圖{
11
1,00
5000
(地
11
11
20
100
}
74
律,
第二
1.
10
Co
11
)は
19
効力
10
部(
14
10
10
Co
11
11
(右
100
16
0.00
1時
11
11
17
10
100
11
11
0,00
11
表表
項項
10
11
11
(3)
0.00
10
高高
10
13
こにす含
17
10
制制
1
11
100
14
1,8
2.
11
10
14
1
17
17
法律
10
第一
11
)物
又{
10
高崎
14
制(
項項
10
(3)
10
17
17
11
0.00
1
17
按按
11
11
10
198
11
次次
表1
0.00
し
1-
(b)
項項
Co
10
11
11
表表
10
掲掲
表一のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表二の二十三項の欄に掲げる道路に接し
To
13
書書
11
19
70
19
10
次次
10
て同じ。)の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。ただし、次の
第第
1項
11
10
44
18
Co
第第
10
項項
17
第一条の三法第六条第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。第四項にお11
第
14
)お
100
33
場(
0.00
(確認申請書の様式)
(3)
(bs
各階平面図
(略)
図書の種類
(略)
二面以上の立面図
二面以上の断面図
地盤面
縮縮
R{
増増
66
)
7.
等等
部
18
1分
し、
100
)
11
11
70
塲塲
Ad
17
ある
7)
To
11
0.00
14
17
増(
○
第三
に
1.
14
10
13
77
れ
10
ある
20
部{
1分
10
14
(
Re
Co
11
一重
(0)
權
造造
100
部{
10
10
位.
裝置
縮縮
凡
増|
築
12
10
1
11
MOR
表表
ある
改正
11
(
)
13
To
1,00
11
は
大
To
0.00
規(
0.0
14
模樣
増増
該該
10
(筑
増増
修修
第二
ハ實現
)
14
第一
71
11
17
14
10
19
大
15
27
規模規
10
II
模(
18
11
10
L.
△1
十一
様ニ
17
)
11
1.
19
DI
20
11
場{
(略)
明示すべき事項
それぞれ併せて作成すること万三できる。
一~四 (略)
1000000000
11
災害
京都
10
11
11
)
○設
10
19
7.
11
10
10
17
10
11
17
11
0.00
11
市し道。
1.
11
11
10
11
11
(3
10
11
AA
法律
(筑
)物
10
V.
10
(面
11
11
17
70
道道
1/
高{
14
(制
100
11
14
1,
第一
乾物
10
10
10
以上
は
)
11
は二面以上の断面図は、表二の二十八項の3欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の。
10
11
1-
)は
配置図又は同表の二十九項の2)欄に掲げる日影図と、表一の項に掲げる二面以上の立面図マ
Co
11
11
11
17
1-
111
0,00
表表
1-
10
(3)
11
17
11
11
0.00
10
10
10
1,00
10
17
10
11
又
物{
限適合建築物の配置図、隣地高さ制限適合建築物の配置図若しくは北側高さ制限適合建築物の
11
14
)制
100
11
14
11
)第
の
支配
0.00
Co
11
11
11
11
10
10
10
有効な部分の配置図若しくは特定道路の配置図、同表の二十八項の欄に掲げる道路高さ制
(3)
10
117
1.
10
0.00
1
7/
11
制(
1000000
10
10
17
1.
1,
0.00
L
表一のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表二の二十三項の欄に掲げる道路に接し
20
て同じ。)の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。ただし、次の
第
18
む.
第第
第一条の三法第六条第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。 第四項におい.
19
(確認申請書の様式)