その他令和7年10月27日

競争参加資格確認申請書及び総合評価に関する事項(抜粋)

掲載日
令和7年10月27日
号種
政府調達
原文ページ
p.44
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競争参加資格確認申請書及び総合評価に関する事項(抜粋)

令和7年10月27日|p.44

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ヤヤ(各661號製罐班竣協合)發具日數日觀日乙乙日O1主△唯号
経常建設共同企業体にあっては、構成員の
うち1社が上記(ア)の施工実績を有し、他の構
成員は、下記(イ)の施工実績を有すること。(共
同企業体の構成員としての実績は、出資比率
が20%以上の場合のものに限る。ただし、異
工種建設工事共同企業体については適用しな
い。)
(イ)延べ面積300m2以上の建築物1棟の新築
又は増築工事(増築にあっては増築部分と
する。)
ただし、申請できる施工実績は1件のみと
し、これを超える件数の施工実績を申請した
場合は、申請されたすべての工事を実績とし
て認めない。また、軽微なもの(請負代金額
が500万円未満の工事)は、実績として認め
ない。
上記(ア)又は(イ)の実績が国土交通省が発注し
た工事又は工事成績相互利用対象工事のうち
入札説明書に示すものに係る実績である場合
にあっては、評定点合計が入札説明書に示す
点数未満であるものを除く,
なお、異工種建設工事共同企業体としての
実績は、協定書による分担工事の実績のみ同
種工事の実績として認める。
(6)工事全般の施工計画が適正であること,
(7)次に掲げる基準を満たす主任(監理)技術
者を当該工事に専任で配置できること。また、
本発注工事は余裕期間を設定した工事であ
り、契約締結日の翌日から工事の始期までの
間は、主任(監理)技術者の配置を要しない。
複数の技術者を申請する場合は、申請する
すべての者について次に掲げる基準を満たし
ていること。
①主任技術者は、1級建築施工管理技士、
2級建築施工管理技士、又はこれらと同等
以上の資格を有する者であること。あるい
は、本工事の工事種別に対応した登録基幹
技能者講習修了証を有する者であること。
監理技術者にあっては、1級建築施工管
理技士又はこれと同等以上の資格を有する
者であること。詳細は入札説明書による。
②1人の者が、平成22年4月1日以降に元
請けとして完成・引渡しが完了した下記(ア)
の要件を満たす同種工事の経験を有するこ
と。ただし、上記期間に育児休業等を取得
していた場合及び事業促進PPPに従事し
ていた場合は、その期間と同等の期間を評
価期間に加えることができる。詳細は入札
説明書による。(共同企業体の構成員として
の経験は、出資比率が20%以上の場合のも
のに限る。ただし、異工種建設工事共同企
業体については適用しない。)
(ア)延べ面積300m2以上の建築物1棟の新
築又は増築工事(増築にあっては増築部
分とする。)
ただし、申請できる同種工事の工事経験
は1件のみとし、これを超える件数の工事
経験を申請した場合は、申請されたすべて
の工事を経験として認めない。また、軽微
なもの(請負代金額が500万円未満の工事)
は、経験として認めない。
上記(ア)の経験が国土交通省が発注した工
事又は工事成績相互利用対象工事のうち入
札説明書に示すものに係る経験である場合
にあっては、評定点合計が入札説明書に示
す点数未満であるものを除く,
経常建設共同企業体にあっては、構成員
のうち1社の主任(監理)技術者が上記(ア
の工事経験を有していればよい。
なお、異工種建設工事共同企業体として
の経験は、協定書による分担工事において
の経験のみ同種工事の経験として認める。
③監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証を有し、監理技術者講習を修了してい
る者であること。
④配置予定の主任(監理)技術者にあって
は直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であ
るので、その旨を明示することができる資
料を入札説明書別記様式-1-1で求めて
おり、その明示がなされない場合は入札に
参加できない。詳細は入札説明書による。
(8)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」
という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資
料」という。)の提出期限の日から開札の時ま
での期間に、局長から工事請負契約に係る指
名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け
建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けて
いないこと。
(9)上記1に示した工事に係る設計業務等の受
託者又は当該受託者と資本若しくは人事面に
おいて関連のある建設業者でないこと。
なお、設計業務等の受託者が設計共同体で
ある場合は、設計共同体の各構成員又は当該
構成員と資本若しくは人事面において関連が
ある建設業者でないこと。詳細は入札説明書
による。
(10)入札に参加しようとする者の間に資本関係
又は人的関係がないこと。詳細は入札説明書
による。
(11)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
支配する建設業者又はこれに準ずるものとし
て、国土交通省発注工事等からの排除要請が
あり、当該状態が継続している者でないこと。
3総合評価に関する事項
(1)落札方式
①入札参加者は「価格」、「技術提案「VE
提案]、「工事全般の施工計画」、「賃上げの
実施に関する評価」、「ワーク・ライフ・バ
ランス関連認定企業の評価」及び「施工体
制」をもって入札し、次の(ア)、(イ)の要件に
該当する者のうち、(2)「総合評価の方法」
によって得られた数値(以下「評価値」と
いう。)の最も高い者を落札者とする.
(ア)入札価格が予定価格の制限の範囲内で
あること。
(イ)評価値が、標準点を予定価格で除した
数値(「基準評価値」)に対して下回らない
こと。
②①において、評価値の最も高い者が2人
以上あるときは、当該者にくじを引かせ落
札者を決定する。
(2)総合評価の方法
①「標準点」を100点とし、「施工体制評価
点」の最高点を30点、及び「加算点」の最
高点を65点とする。
②「加算点」の算出方法は、予定価格の制
限の範囲内での入札参加者のうち、下記(ア)、
(イ)、(ウ)、(エ)のそれぞれの評価項目毎に評価
を行い加算点を算出する。また、「施工体制
評価点」は下記(オ)の評価項目を評価して算
出する。
なお、「施工体制評価点」の低い者に対し
ては「加算点」を減ずる場合がある。
(ア)技術提案[VE提案]の項目として「品
質確保及び生産性向上に関する具体的な
乘徒
(イ)工事全般の施工計画
(ウ)賃上げの実施に関する評価
(エ)ワーク・ライフ・バランス関連認定企
業の評価
(オ)施工体制(施工体制評価点)
③価格と価格以外の要素がもたらす総合評
価は入札参加者の「標準点」と、「加算点」
及び『施工体制評価点」の合計を、当該入
札者の入札価格で除して得た評価値をもっ
て行う。
④②(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)、(オ)の評価項目につい
て、関係法令を遵守し、現場説明書、特記
仕様書、図面並びに標準仕様書に規定する
標準的な施工及び管理する方法を用いて作
業を行う者で、入札説明書等に記載された
要求要件を実現できると認められる場合に
標準点(100点)を与え、さらに②(ア)の技
術提案「VE提案]、②(イ)の工事全般の施工
計画、②(ウ)の賃上げの実施に関する評価、
②(エ)のワーク・ライフ・バランス関連認定
企業の評価並びに②(オ)の施工体制の内容に
応じて、それぞれ加算点及び施工体制評価
点を算出し与える。
なお、②(ア)の技術提案「VE提案」を行
わない者は、②(イ)、(ウ)、(エ)、(オ)の内容に応
じて、それぞれ加算点及び施工体制評価点
を算出し与える。
⑤②(ア)の「品質確保及び生産性向上に関す
る具体的な提案」の技術提案[VE提案]
については、予定価格の制限の範囲内の入
札参加者のうち、提案内容に応じて、それ
ぞれ、V(30点)、(23点)、(15点)、
II(8点)、I(3点)及び不採用により
評価を行い加算点を与える。
②(イ)の「工事全般の施工計画」について
は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者
のうち、内容に応じて、V(30点)、
(23点)、(15点)、(8点)、(0
点)により評価を行い加算点を与える。
なお、未提出である又はすべての提案
が不適切である場合は欠格とする。
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競争参加資格確認申請書及び総合評価に関する事項(抜粋) - 第44頁
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