告示令和7年10月27日

防衛省告示第二百四十三号(海上における空対空射撃訓練の実施等)

掲載日
令和7年10月27日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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発行機関防衛省
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防衛省告示第二百四十三号(海上における空対空射撃訓練の実施等)

令和7年10月27日|p.4

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○防衛省告示第二百四十三号
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施
する。
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
令和七年十月二十七日
防衛大臣小泉進次郎
期問令和七年十一月一日から同年十二月三十
一日までの間、 〇七〇〇から一七〇〇ま
で。ただし、日曜日及び国民の祝日に関
する法律(昭和二十三年法律第百七十八
号) に規定する休日を除く。
区域響灘沖海面の次の77から までの六点を
順次結んだ線並びに7及び )の二点を結
んだ線により囲まれる海面並びにその上
空で海面から高度一〇、六六八メートル
までの間
17北緯三五度〇〇分一一秒
東経一三〇度〇一分五二秒
(イ)北緯三四度四六分一一秒
東経一三〇度三一分五一秒
(b) 北緯三四度一七分一二秒
東経一三〇度一二分五二秒
(1)北緯三四度二五分一秒
東経一二九度五五分五二秒
(イ 北緯三四度三〇分一〇秒
東経一二九度五一分四六秒
(4)北緯三四度三五分四一秒
東経一二九度四五分五二秒
実施機航空機
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である
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防衛省告示第二百四十三号(海上における空対空射撃訓練の実施等) - 第4頁
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