告示令和7年10月27日

防衛省告示第二百四十二号(海上における空対空射撃訓練の実施等)

掲載日
令和7年10月27日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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発行機関防衛省
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防衛省告示第二百四十二号(海上における空対空射撃訓練の実施等)

令和7年10月27日|p.4

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○防衛省告示第二百四十二号
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施
する。
令和七年十月二十七日
防衛大臣小泉進次郎
期間令和七年十一月一日から同年十二月三十
一日までの間、 〇七〇〇から一九〇〇ま
で。ただし、日曜日及び国民の祝日に関
する法律(昭和二十三年法律第百七十八
号)に規定する休日を除く。
区域佐渡沖海面の次の から から までの五点を
順次結んだ線並びに 及び (オ)の二点を結
んだ線により囲まれる海面並びにその上
空で海面から高度一〇、六六八メートル
までの間
77北緯四〇度〇〇分一〇秒
東経一三八度二二分五二秒
(イ)北緯四〇度〇〇分一〇秒
東経一三八度五九分四八秒
(2 北緯三九度二〇分二七秒
東経一三八度五九分四八秒
(1)北緯三八度四八分〇一秒
東経一三八度三九分〇四秒
(イ)北緯三九度一四分五八秒
東経一三八度〇五分三七秒
実施機航空機
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防衛省告示第二百四十二号(海上における空対空射撃訓練の実施等) - 第4頁
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