会社公告令和7年10月27日

清算株式会社九州たまご株式会社特別清算協定認可決定

掲載日
令和7年10月27日
号種
本紙
原文ページ
p.20
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年10月27日発行の官報(本紙 第1576号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社九州たまご株式会社の特別清算(協定認可)。掲載ページ: p.20。

企業情報
九州たまご株式会社
官報公開記録 3
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公告種別
特別清算(協定認可)
抽出された基本情報
公告種別特別清算(協定認可)

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清算株式会社九州たまご株式会社特別清算協定認可決定

令和7年10月27日|p.20

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ON
告9191號
令和7年(ヒ)第1003号
福岡県福津市本木281番地1
清算株式会社九州たまご株式会社
代表清算人高井章光
1決定年月日令和7年10月1日
2主文次の協定を認可する。
定協
1弁済
(1)清算株式会社九州たまご株式会社(以下
「会社」という。)は、協定債権者に対し、
全ての資産換価後の令和7年5月末時点で
の現預金額1409万1103円(第3項記載の預
金額を除いた額)から本件清算手続の遂行
に必要な費用(公租公課その他一般優先債
権等会社法第515条3項括弧書記載の債権
の弁済必要額を含む。以下同じ。)の想定額
80万円及び(3)記載の法人住民税立替金7万
1000円を控除した1322万0103円を弁済原資
として協定債権者が有する協定債権額に基
づく按分計算(詳細は(2)に定める。)によっ
て算定した金額を、本協定の認可決定の確
定日(以下「本件確定日」という。)から1
か月以内の日(以下「本件弁済日」という。)
に弁済する。弁済金は、その全部を債権元
本に充当する。
なお、株式会社西日本シティ銀行に対す
る按分計算額のうち9万4116円及び株式会
社福岡銀行に対する按分計算額のうち26万
7402円については、たまご&カンパニー株
式会社(旧商号イセ食品株式会社)の更
生計画(東京地方裁判所令和4年(ミ)第
1号・第3号会社更生事件)に基づく債権
者間の平等を図るため、それぞれ株式会社
西日本シティ銀行及び株式会社福岡銀行に
対する弁済額から控除し、上記合計36万
1518円をたまご&カンパニー株式会社への
弁済額に加算するものとし、たまご&カン
パニー株式会社は、上記加算額を同社の更
生計画に基づく追加弁済1の原資として取
り扱う。以上の按分計算および減増額を実
施して算出された協定債権者に対する具体
的弁済額は、下記の通りである。
記記
協定債権者名弁済額
たまご&カンパニー株式会社
628万4547円
たまご&ファーマーズ株式会社
24万9525円
イセ株式会社133万8052円
株式会社西日本シティ銀行409万7866円
株式会社福岡銀行125万0113円
(2)(1)の按分計算の基礎となる協定債権者の
債権額は、債権者間の平等を図るため、会
社が特別清算による整理方針を表明した令
和4年8月末時点を基準日とする。ただし、
その後に協定債権者によりなされた相殺額
及びたまご&ファーマーズ株式会社の(3)記
載の法人住民税立替金7万1000円は上記基
準日における債権額から控除するものと
し、これを前提とする協定債権者の債権額
は、下記のとおりである。弁済額を算出す
るに当たっては、按分計算によって生じる
1円以下の端数については切り捨てるもの
とし、切り捨てられた端数の合計額は最大
の債権額を有する協定債権者に対する弁済
額に加算する。
記記
協定債権者名債権額
たまご&カンパニー株式会社
2億4035万0348円
たまご&ファーマーズ株式会社
1012万5468円
イセ株式会社5429万6776円
株式会社西日本シティ銀行
1億7010万6307円
株式会社福岡銀行6157万9227円
(3)法人住民税にかかる立替金の弁済
たまご&ファーマーズ株式会社は、会社
が令和6年1月期について支払うべき法人
住民税7万1000円を立て替えて支払ってい
ることから、会社は、本件弁済日に、たま
ご&ファーマーズ株式会社に対し、(1)記載
の弁済金に加えて、7万1000円を弁済する。
当該弁済金は、その全部を債権元本に充当
する。
2協定債権の支払いの免除
協定債権者は、本件確定日において、会社
に対し、特別清算手続開始決定日(以下「開
始決定日という。)における協定債権の額か
ら前項(1)及び(3)記載の弁済額を控除した残額
並びに開始決定日以降に発生する利息及び遅
延損害金の全額につき、その債務を免除する。
3弁済の場所・方法
本協定に基づく弁済は、清算人事務所(東
京都港区西新橋一丁目15番5号内幸町ケイズ
ビル9階高井総合法律事務所)において行
う。ただし、弁済の方法として、協定債権者
が特定の銀行預金口座へ振込送金を文書で求
めたときは、その指定口座宛に協定債権者の
費用負担で振込送金する。
また、第1項(1)に基づく弁済金のうち、株
式会社西日本シティ銀行及び株式会社福岡銀
行に対する弁済金の一部については、会社は、
本件弁済日における、会社の株式会社西日本
シティ銀行における預金額及び株式会社福岡
銀行における預金額をそれぞれ弁済充当し,
残額を弁済するものとする。
4追加弁済
(1)本件弁済日において、会社の有する現預
金額が本件清算手続の遂行に必要な費用並
びに第1項(1)及び(3)記載の弁済額の合計を
上回る場合には、会社は、すみやかに、協
定債権者に対し、当該上回った額を弁済原
資として協定債権者が有する協定債権額に
基づく按分計算(詳細は第1項(2)に定め
る。)によって算定した金額を弁済する。な
お、会社は、第1項の弁済金と合計して前
項に従って振込送金することができる。
(2)第1項(1)の弁済後、会社に新たな財産が
発見されたときは、会社は、これを速やか
に換価、回収し、協定債権者に対し、換価・
回収代金から必要な費用を控除した残額を
弁済原資として協定債権者が有する協定債
権額に基づく按分計算(詳細は第1項(2)に
定める。)によって算定した金額を弁済す
る。
(3)(1)及び(2)の弁済がなされた場合、協定債
権者が第2項の規定により行った残債務の
免除は、当該弁済の限度で効力を失うもの
とする。
以上
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清算株式会社九州たまご株式会社特別清算協定認可決定 - 第20頁
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