関東地方整備局告示第二百十三号(5件)
令和7年10月24日|p.5-6
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○関東地方整備局告示第二百十三号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき
次のとおり告示する。
令和七年十月二十四日
関東地方整備局長橋本雅道
一施行者の名称東京都
二都市計画事業の種類及び名称平成二十八年関東地方整備局告示第百七十六号東京都市計画河川
事業第五号石神井川及び第六号神田川
三事業施行期間自平成二十八年四月一日至令和十四年三月三十一日
四事業地
収用の部分変更なし
使用の部分変更なし
○関東地方整備局告示第二百十四号
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、平成十三
年関東地方整備局告示第二百五十号の一部を次のように改正する。
令和七年十月二十四日
関東地方整備局長橋本雅道
別表の指定番号二十二の項指定をした日欄中「令和二年十月一日」を「令和七年十月二十二日」に、
指定の有効期間欄中 「令和二年十月二十二日から五年間」 を「指定をした日から五年間」 に改める
○中国地方整備局告示第七十九号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月二十四日から二週間一般の縦覧に供する
令和七年十月二十四日
中国地方整備局長杉中洋一
一〕道路の種類一般国道
(二二路線名九号
(二)道路の区域
変更前
区間
変更前
敷地の幅員延長備去
後別
メートル
A 一〇・〇〇 八一・五〇
・・・五〇 一四・1.六五
A一〇・〇〇〇~八一・五〇一四・一六五
米子市淀江町今津字岸ノ前一四
上記A及びBは、
米子市淀江町今津字岸ノ前一四
四番一から同市陰田町六五八番
前
九七〇~三二六〇〇
関係図面に表示す
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(ロ)図面縦覧場所中国地方整備局及び同局倉吉河川国道事務所
○中国地方整備局告示第八十号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月二十四日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十月二十四日
中国地方整備局長杉中洋一
(
路線名
供用開始の区間
図面縦覧場所
九号
から同市淀江町
1/1
ひ同局倉
佐陀字東御山跡八五二番
番一まで
吉河川匡道事務所
供用開始の期日令和七年十月二十四日
○九州地方整備局告示第百二十三号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、 令和七年十月二十四日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十月二十四日
九州地方整備局長垣下禎裕
(-)
道路の種類一般国道
( ) --------------------------------- -
(二)(一)
路線名二百二号
二)
一三道路の区域
変更前
X
[[
変更前
敷地の幅員延長備考
後別
メートル キロメートル
A七・五〇~九一・〇〇二一・八九七
上記A及びBは、
四 一-----)-%(
九〇〇
四七九 11111110 000000000000000000000000000000000000000000000000受前A BA0.000.441.110.001111,,00一五五1.118180.00the con the the the the the the the the the the the the the the the the and
後前{BA BA0.0二七二七111,00011 119840.001988 19, 198 111111111111100011001111111111111110110000000000000000000000000.00010111110.011011.0018
四図面縦覧場所九州九州地方整備局及び同局福岡国道事務所
内閣総理大臣秘書官槌道明宏
同田中麻央
同中島朗洋同熊木正人
同井上博雄同土屋暁胤
同 吉野 幸治 貝原健太郎
願に依り本官を免ずる(各通)(以上十月二十一日)