告示令和7年10月24日

農林水産省告示第千五百五十三号(15件)

掲載日
令和7年10月24日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出要点

保安林の指定解除(道路用地とするため)

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定解除(道路用地とするため)

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農林水産省告示第千五百五十三号(15件)

令和7年10月24日|p.3-5

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長
野県庁及び伊那市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千五百五十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月二十四日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所長野県伊那市手良中坪六
九六、六九八、六九九、七〇一、七〇二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
○農林水産省告示第千五百五十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月二十四日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所長野県伊那市富県二〇〇
から二〇三まで、二一一の一、二一一の二、二
一三、二一四のイ、二一四の口、二一五から二
一八まで、二二二の一、二三〇、二三二の一
二指定の目的土砂の流出の防備
19
○農林水産省告示第千五百五十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月二十四日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所岡山県井原市芳井町下嶋
字道立三〇四〇、三〇四三から三〇四五まで、
字東坊三〇五二の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字東坊三〇五二の一(次の図に示す部分
に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」 及び 「次のとおり」 省略し、 そ
の図面及び関係書類を岡山県庁及び井原市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百五十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月二十四日
農林水産大臣鈴木憲和
保安林の所在場所岡山県高梁市成羽町坂本
宇クロタキ三〇二八、字草苅場三〇四四、宇城
ノ越三〇四五の一、字百町田三〇四九
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岡
山県庁及び高梁市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千五百五十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月二十四日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所岡山県岡山市北区御津中
牧字年谷一一二〇、 一一二四、 一一二五
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字年谷一一二〇・一一二四・一一二五
(以上三筆について次の図に示す部分に限
る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を岡山県庁及び岡山市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百五十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月二十四日
農林水産大臣鈴木憲和
○農林水産省告示第千五百五十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月二十四日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所岩手県遠野市土淵町飯豊
一地割一一七の二、 一一九の一、 二地割三、五、
六、一四、一五、一六の一、一六の三、二二一
の一、二二四の四、二二四の五
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
一地割一一七の二・一一九の一・二地割
一六の一(以上三筆について次の図に示す
部分に限る。)、三、五、六、一四、一五、
一六の三、二二四の五
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を岩手県庁及び遠野市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百六十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月二十四日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所栃木県鹿沼市富岡字坂ノ
下七五七、一一九三、一一九五、一一九七の一、
宇谷人一一六七から一一七一まで、一一七二の
一、一一七二の三、宇荒裂一一七三から一一七
六まで、一一八一、一一八四、一一八五、一一
八八から一一九一まで、字味噌ケ入一一九八の
二、一二〇三の一、一二〇四、一二〇五の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を栃
木県庁及び鹿沼市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千五百六十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、 次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十月二十四日
農林水産大臣鈴木憲和
一一□解除に係る保安林の所在場所愛媛県東温
市河之内字三本松乙一六三六の二一五・乙一
六三六の二一八から乙一六三六の二二〇まで
(以上四筆国有林)
(二)保安林として指定された目的水源の涵養
(二)解除の理由道路用地とするため
二二二二 解除に係る保安林の所在場所愛媛県東温
市河之内字三本松乙一六二〇の二二八(国有
林)
(二)保安林として指定された日的土砂の流出
の防備
(三)解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第千五百六十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十月二十四日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所福岡県宮若山
脇田字牟田ヶ尾二六三一の四、二六三一の五、
字コイゲ二六三三の一四・二六三三の一五(以
上二筆について次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由一般送配電事業用地とするため
(「次の図」は、 省略し、 その図面を福岡県庁及
び宮若市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百六十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、 次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十月二十四日
農林水産大臣鈴木憲和
解除に係る保安林の所在場所福岡県朝倉市
杷木大山字馬ノ谷八九〇の八・九〇九の二・九
〇九の三・九一三の九(以上四筆について次の
図に示す部分に限る。)、八九〇の九、八九〇の
一〇、九〇九の四
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を福岡県庁及
び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百六十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十月二十四日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所福岡県朝倉市
杷木大山字吉野原八の一三から八の一八まで
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第千五百六十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十月二十四日
農林水産大臣鈴木憲和
一二〕解除に係る保安林の所在場所宮城県加美
郡加美町字漆沢高畑一の一(次の図に示す部
分に限る。)
(二)保安林として指定された目的水源の涵養
(二)
三)解除の理由ダム用地とするため
□解除に係る保安林の所在場所宮城県加美
郡加美町字漆沢宮ヶ森一の四四・一の四七・
一の五〇(以上三筆国有林。次の図に示す部
分に限る。)・一の四三・一の四八・一の四九
(以上三筆国有林)、 一の一一 (次の図に示
す部分に限る。)
(二)保安林として指定された目的土砂の流出
の防備
(二)解除の理由ダム用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を宮城県庁及
び加美町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百六十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十月二十四日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所愛知県豊田市
怒田沢町奥山三の五・三の一一(以上二筆につ
いて次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由指定理由の消滅
(「次の図」は、省略し、その図面を愛知県庁及
び豊田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百六十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十月二十四日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所島根県邑智郡
美郷町上川戸七四三の一五(国有林)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
p.3 / 3
読み込み中...
農林水産省告示第千五百五十三号(15件) - 第3頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →