重要な会計方針及び注記事項
令和7年10月24日|p.101
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(合) 222
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損失の処理に関する書類
国選弁護人確保業務等勘定
(単位:円)
当期未処理損失
33,267,905
当期総損失33.267,905
利益処分額
積立金以俸額33,2579683,367,905
(国選弁護人確保業務等勘定)
重要な会計方針
令和5事業年度より、改訂後の「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」(令和
3年9月21日改訂)並びに「『独立行政法人会計基準』及び『独立行政法人会計基準注解』に関するQ&
A」(令和4年3月最終改訂)(以下「独立行政法人会計基準等」という。)のうち、収益認識に係る改訂
内容を適用して、財務諸表等を作成しております。
1.減価償却の会計処理方法
(1)有形固定資産
定額法を採用しております。なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。
建物3年~18年
工具器具備品4年~15年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利
用可能期間(5年)に基づいております。
2.賞与に係る引当金の計上基準
役職員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当期に負担すべき金額を計上してお
ります。なお、役職員の賞与については、委託費により財源措置がなされる見込みであるため、賞
与引当金と同額を賞与引当金見返として計上しております。
3.退職給付に係る引当金の計上基準及び退職給付費用の処理方法
国との人事交流による出向職員であり国に復帰することが予定されており、当センターから退職
手当を支給しないことが国家公務員退職手当法第7条の2及び同施行令第9条の2第124号等にお
いて明らかな職員については、退職給付に係る引当金を計上しておりません。
上記以外の職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき計上しておりま
す。また、役員への退職手当の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当期末までの期間に帰属させる方法については
期間定額基準によっております。
過去勤務費用及び数理計算上の差異は,各期の発生時に費用処理することとしております。
退衰一時金については、委託費により財源措置がなされる見込みであるため、退職給付引当金と
同額を退職給付引当金見返として計上しております。
4.棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による低価法を採用しております。
5.収益及び費用の計上基準
当センターの主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常
の時点)は以下のとおりであります。
政府受託収益
政府受託収益は、国からの国道弁護人確保業務等委託費であり、総合法律支援法等に基づいて
業務を履行する義務を負っております。当該履行義務は、国選弁護人等から報告書が提出された
時点で履行義務を充足するものとして収益を認識しております。
6.リース取引の処理方法
リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方
法に準じた会計処理によっております。
リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る
方法に準じた会計処理によっております。
7.消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。
(国選弁護人確保業務等勘定)
注記事項
1.区分経理関係
総合法律支援法第43条に基づき、同法第30条第1項第6号及び第9号の業務並びにこれらに附帯
する業務に係る経理(国選弁護人清保業務等勘定)と、その他の業務に係る経理(一般勘定)とに
区分して整理しております。
2.貸借対照表関係
(1)資産除去債務に関する注記
①当該資産除去債務の概要
事務所の不動産賃貸借契約に基づく原状回復義務であります。
②当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該契約の契約期間及び建物附属設備の耐用年数(3~18年)をもとに見積
もっております。割引率は当該期間を勘案し、使用見込期間に見合う国債の941回りを参考に算
定しております。
③当期における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高22,009,661円
有形固定資産の取得に伴う増加額913,424円
時の経過による調整額242.457円
資産除去債務の履行による減少額430.230円
期末残高22.735.312円
3.行政コスト計算書関係
(1)当センターの業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト
行政コスト18.015,530.472円
自己収入等△17,607,305,640円
機会費用3,461,394円
当センターの業務運営に関して
国民の負担に帰せられるコスト411,686.226円