告示令和7年10月23日

スリランカ民主社会主義共和国に対する食糧援助に関する書簡の交換(外務省告示第412号)

掲載日
令和7年10月23日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関外務省
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スリランカ民主社会主義共和国に対する食糧援助に関する書簡の交換(外務省告示第412号)

令和7年10月23日|p.2

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の贈与(以下「贈与」という。)を行う。計画は、
情報収集、警戒監視、偵察、輸送、法執行、人
道的援助、災害救助若しくは国際平和協力のた
めに、又は計画の範囲内において両政府が決定
する他の適当な目的のために実施される。計画
は、両政府の関係当局間で作成され、及び必要
に応じ修正される文書で定める。
211)贈与及びその利子は、被供与国政府により、
適正に、かつ、専ら計画の実施に必要な生産
物又は役務であって両政府の関係当局問で相
互に合意する表に掲げるもの(以下それぞれ
「生産物」及び「役務」という。)を購入する
ため、及び計画の実施に必要な手数料を支払
うために使用される。ただし、生産物は、調
達適格国において生産されるものとし、役務
は、調達適格国の国民によって提供されるも
のとする。
2)(1)に規定する表は、両政府の関係当局間の
合意により修正されることがある。
3)①に規定する調達適格国の範囲は、両政府
の関係当局問で別途の文書により合意され
る。
311)被供与国政府は、この了解の効力の生ずる
日の後二箇月以内に日本国にある銀行に被供
与国政府の名義で円普通預金勘定(以下「勘
定」という。)を開設し、かつ、勘定を開設し
た日の後十四日以内に日本国政府に対し勘定
を開設するための手続を完了した旨を書面に
より通告する。
(2)勘定の日的は、4に規定する日本国政府が
払い込む日本円を受領すること、生産物又は
役務の購入に必要な支払を行うこと及び両政
府の関係当局問で別途の文書により合意され
ることがあるその他の支払を行うことに限ら
れる。
4日本国政府は、31に規定する書面による通
告の受領の日から二千二十六年三月三十一日ま
での期間に、1に規定する金額を勘定に日本円
で払い込むことにより贈与を実施する。当該期
間は、日本国政府の関係当局の決定により延長
することができる。
511被供与国政府は、次のことのために必要な
措置をとる。
(3)生産物又は役務の購入及び2 に規定す
る手数料の支払をいつでも行うことができ
るよう、両政府の関係当局間の相互の同意
により延長されない限り、贈与が実施され
た日の後十二箇月以内に贈与及びその利子
が勘定から完全に払い出されることを確保
すること並びに計画の完了後に残額を日本
国政府に払い戻すこと。
(1)生産物又は役務の購入に関して被供与国
において課される関税、内国税その他財政
課徴金が、贈与及びその利子を利用するこ
となく被供与国政府の指定する当局によっ
て負担されることを確保すること。
(c)贈与及びその利子の使用に当たり、環境
及び社会に妥当な考慮を払うこと。
(1) 贈与及びその利子が生産物若しくは役務
の購入及び2 に規定する手数料の支払に
完全に使用された場合又は日本国政府から
要請があった場合には、勘定に関する取引
について、日本国政府に対し、関連する取
引についての契約書、証書類その他の文書
の写しを添付の上、日本国政府が受け入れ
ることができる形式の書面による報告を遅
滞なく行うこと。
(6)日本国と被供与国との間の多年にわたる
友好関係の促進及び強化を考慮しつつ、生
産物又は役務が、被供与国政府により、専
ら計画の実施を目的とする活動のために適
正かつ効果的に、並びに国際連合憲章の目
的及び原則に適合する方法で、維持され、
及び使用されることを確保すること。
(1)日本国政府の書面による事前の同意を得
ないで、生産物又は役務が被供与国政府以
外の者に移転されないようにすること。
(3)(1)の規定を適用するほか、日本国政府の
事前の同意を得ないで、生産物又は役務が
両政府の関係当局間で決定される者以外の
被供与国政府に属する者に移転されないよ
うにすること。
(1)計画の実施に必要な土地を確保し、及び
用地の整地を行うこと。
(1)計画の実施に必要な配電、給水、排水そ
の他の付随的な諸施設を提供すること。
(1)被供与国における生産物の速やかな積卸
し、通関及び国内輸送を確保すること。
(4)被供与国において計画の実施に従事する
者の安全を確保すること。
(1)生産物又は役務の供給に関連してその役
務が必要とされる日本国又は第三国の自然
人に対し、その作業の遂行のため被供与国
への入国及び被供与国における滞在に必要
な便宜を与えること。
(1)計画の実施に必要な全ての経費(贈与及
びその利子によって負担されるものを除
く。)を負担すること。
(1)計画の完了後、日本国政府に対して計画
に関する最終報告書を提出すること。
(0)生産物又は役務に関する秘密情報を適切
に保護すること。
(2)被供与国政府は、日本国政府に対し、贈与
及びその利子並びに生産物又は役務に関する
必要な情報を提供する。
(3)被供与国政府は、生産物の海上輸送及び海
上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の
間の公正かつ自由な競争を妨げることがある
いかなる制限を課することも差し控える。
(44)被供与国政府は、日本国政府が行う生産物
又は役務の状況(生産物又は役務が1(の規
定に従って使用されているかどうかを含む。)
を確認するためのモニタリング及び計画に関
する情報の開示のために協力し、及び必要な
措置(生産物又は役務に関する必要な情報の
提供及び現場への立入りの許可を含む。)をと
る。
6この了解は、両政府の関係当局間の協議によ
り合意される手続細目に従って実施される。
7被供与国政府は、この了解に適合しない行為
を禁止し、及び防止するために必要な措置をと
るものとし、そのような行為が発見された場合
には、適当な期間内に是正措置をとる。
8両政府は、この了解から又はこの了解に関連
して生ずることがあるいかなる事項についても
相互に協議する。
本使は、 更に、 この書簡及び被供与国政府に代
わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政
府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日
付の日に効力を生ずるものとすることを提案する
光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下
に向かって敬意を表します。
二千二十五年九月二十九日に東京で
スリランカ民主社会主義共和国駐在
日本国特命全権大使磯俣秋男
スリランカ民主社会主義共和国
外務・海外雇用・観光大臣
ウィジタ・ヘーラット閣下
(スリランカ側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日
付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する
光栄を有します。
(日本側書簡)
▲大臣は、更に、スリランカ民主社会主義共和
国政府に代わって前記の了解を確認するととも
に、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を
構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を
生ずるものとすることに同意する光栄を有しま
す。
本大臣は、 以上を申し進めるに際し、 ここに閣
下に向かって敬意を表します。
二千二十五年九月二十九日に東京で
スリランカ民主社会主義共和国
外務・海外雇用・観光大臣
ウィジタ・ヘーラット
スリランカ民主社会主義共和国駐在
日本国特命全権大使磯俣秋男閣下
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スリランカ民主社会主義共和国に対する食糧援助に関する書簡の交換(外務省告示第412号) - 第2頁
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