児童福祉法の一部を改正する法律
令和7年10月23日|p.3
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(児童養護施設の長の資格等)
第四十二条の二児童養護施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官
が指定する者が行う児童養護施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者
であつて、人格が高潔で識見が高く、児童養護施設を適切に運営する能力を有するものでなけ
ればならない。
[一・二略]
二の二こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者
[三・四略]
2[略]
(児童指導員の資格)
第四十三条児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
[一~三略]
三の二こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者
[四~十略]
2前項第一号の指定は、児童福祉法施行規則別表第一に定める教育内容に適合する学校又は施
設について行うものとする。
(職員)
第七十三条[略]
[2・3略]
4家庭支援専門相談員は、児童心理治療施設において児童の指導に五年以上従事した者又は法
第十三条第三項各号のいずれかに該当する者でなければならない。
[5・6略]
(児童(心理治療施設の長の資格等)
第七十四条児童心理治療施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官
が指定する者が行う児童心理治療施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受け
た者であつて、人格が高潔で識見が高く、児童心理治療施設を適切に運営する能力を有するも
のでなければならない。
[一・二略]
二の二こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者
[三・四略]
2[略]
(職員)
[36略]
第八十条[略]
2家庭支援専門相談員は、児童自立支援施設において児童の指導に五年以上従事した者又は法
第十三条第三項各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(児童養護施設の長の資格等)
第四十二条の二児童養護施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官
が指定する者が行う児童養護施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者
であつて、人格が高潔で識見が高く、児童養護施設を適切に運営する能力を有するものでなけ
ればならない。
[一・二同上]
[号を加える。]
[三・四 同上]
2[同上]
(児童指導員の資格)
第四十三条児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
[一y三 同上]
[号を加える。]
[四~十 同上]
2前項第一号の指定は、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)別表に定める
教育内容に適合する学校又は施設について行うものとする。
(職員)
第七十三条[同上]
[2・3同上」
[2・3同上」
4家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童心理治
療施設において児童の指導に五年以上従事した者又は法第十三条第三項各号のいずれかに該当
する者でなければならない。
[5・6同上]
(児童心理治療施設の長の資格等)
第七十四条児童心理治療施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官
が指定する者が行う児童心理治療施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受け
た者であつて、人格が高潔で識見が高く、児童心理治療施設を適切に運営する能力を有するも
のでなければならない。
[一・二同上]
[号を加える。]
[三・四同上]
2[同上]
(職員)
第八十条[同上]
2家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童自立支
援施設において児童の指導に五年以上従事した者又は法第十三条第三項各号のいずれかに該当
する者でなければならない。
[3~6同上]