民事執行規則の一部を改正する規則
令和7年10月22日|p.2
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○最高裁判所規則第十四号
民事執行規則の一部を改正する規則を次のように定める。
令和七年十月二十二日
最高裁判所
民事執行規則の一部を改正する規則
民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改
正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部
分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
最高裁規則
(申立ての取下げの通知等)
第百九十三条
法第二百五条第一項、法第二
百六条第一項若しくは第二項又は法第二百
七条第一項若しくは第二項の申立てが取り
下げられたときは、裁判所書記官は、法第
二百八条第一項に規定する決定の告知を受
けた情報の提供を命じられた者及び法第二
百五条第一項又は法第二百六条第一項若し
くは第二項の申立てを認容する決定の送達
を受けた債務者に対して、その旨を通知し
なければならない。
[2略]
3第二条第一項の規定にかかわらず、法第
二百八条第一項に規定する決定を取り消す
旨の決定は、申立人、同項に規定する決定
の告知を受けた情報の提供を命じられた者
及び法第二百五条第一項又は法第二百六条
第一項若しくは第二項の申立てを認容する
決定の送達を受けた債務者に告知しなけれ
ばならない。
第三節
扶養義務等に係る債権に基
づく財産開示手続等の特例
(扶養義務等に係る債権に基づく財産開示
手続等の申立書の記載事項の特例)
第百九十四条法第百六十七条の十七第一項
の規定により同項第一号に定める申立てを
したものとみなされる場合における法第百
九十七条第一項の規定による財産開示手続
の申立書には、 第百八十二条第一項に規定
する事項のほか、次に掲げる事項を記載し
なければならない。
〈金銭の支払を命ずる債務名義に係る請
求権の一部について強制執行を求めると
きは、 その旨及びその範囲
二債権の一部を差し押さえる場合にあつ
ては、 その範囲
2前項の申立書には、できる限り、債務者
の氏名の振り仮名、 生年月日及び性別その
他の債務者の特定に資する事項を記載しな
ければならない。ただし、債権者が法第百
六十七条の十七第二項に規定する別段の意
思を表示した場合は、この限りでない。
(申立ての取下げの通知等)
第百九十三条
一法第二百五条第一項、法第二
百六条第一項又は法第二百七条第一項若し
くは第二項の申立てが取り下げられたとき
は、裁判所書記官は、法第二百八条第一項
に規定する決定の告知を受けた情報の提供
を命じられた者及び法第二百五条第一項又
は法第二百六条第一項の申立てを認容する
決定の送達を受けた債務者に対して、その
旨を通知しなければならない。
[2同上]
3第二条第一項の規定にかかわらず、法第
二百八条第一項に規定する決定を取り消す
旨の決定は、申立人、同項に規定する決定
の告知を受けた情報の提供を命じられた者
及び法第二百五条第一項又は法第二百六条
第一項の申立てを認容する決定の送達を受
けた債務者に告知しなければならない。
[新設]