告示令和7年10月22日

防衛省告示第二百三十七号(海上における射撃等訓練の実施について)

掲載日
令和7年10月22日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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発行機関防衛省
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防衛省告示第二百三十七号(海上における射撃等訓練の実施について)

令和7年10月22日|p.8

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○防衛省告示第二百三十七号
海上における射撃等訓練を次のとおり実施す
る。
令和七年十月二十二日
防衛大臣中谷元
日時令和七年十月二十九日及び同月三十日
(予備、同月三十一日)の毎日一一〇〇
から二三〇〇まで
区域沖縄島南東方の次の7から までの六地
点を順次結んだ線並びに 及び 及び の二地
点を結んだ線により囲まれる海陸面並び
にその上空で海面高から高度一五、二四
○メートル以下までの間
77 北緯二四度二三分一五秒
東経一三〇度四七分五二秒
(1)北緯二五度二六分一五秒
東経一三一度四一分五二秒
(ウ 北緯二五度一三分一五秒
東経一三二度三〇分五二秒
(1)北緯二四度〇分一六秒
東経一三二度五九分五二秒
(イ)北緯二四度〇〇分一五秒
東経一三一度二二分三八秒
(4)北緯二四度〇七分三三秒
東経一三一度一〇分二五秒
実施艦 自衛艦等十三隻及び航空機九機
その他一射撃等訓練は、前記区域に航空機が
存在しないこと、また、射撃等海面に
船舶等が存在しないことを確認しなが
ら実施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
する。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
読み込み中...
防衛省告示第二百三十七号(海上における射撃等訓練の実施について) - 第8頁
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