告示令和7年10月22日
農林水産省告示第千五百四十三号(8件)
掲載日
令和7年10月22日
号種
本紙
原文ページ
p.6 - p.7
本紙p.6-p.7
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
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○農林水産省告示第千五百四十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月二十二日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所岐阜県本巣市根尾越波字
岩ノ子西方一六六の一
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
1)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(3)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐
阜県庁及び本巣市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千五百四十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月二十二日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所岐阜県中津川市馬籠四〇
六七の二(次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
一立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による、
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(3)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を岐阜県庁及び中津川市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百四十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月二十二日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所岐阜県下呂市小坂町岩崎
字カンジキハケ三四二
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
1) 立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐
阜県庁及び下呂市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
◦農林水産省告示第千五百四十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月二十二日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所宮崎県児湯郡西米良村大
字横野字源治小屋三二三の一、三二三の四
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
1) 立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二立木の伐採の限度次のとおりとする
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
崎県庁及び西米良村役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千五百四十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月二十二日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所宮崎県西都市大字銀鏡字
真沙道一三三の一
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字真沙道一三三の一(次の図に示す部分
に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
王伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を宮崎県庁及び西都市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百四十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月二十二日
農林水産大臣小泉進次郎
▽保安林の所在場所 山口県岩国市天尾字奥畑
一一二二七、一一二三一、一一二三二、宇足迫
一一二四三、一一二四七、一一二四八の一、一
二四九
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山
口県庁及び岩国市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千五百四十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月二十二日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所和歌山県新宮市熊野川町
能城山本字通峻一三三八・宇陰地一三三八の一
から一三三八の四まで・熊野川町赤木字田長谷
一四二二(以上六筆について次の図に示す部分
に限る。)
一指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を和歌山県庁及び新宮市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百五十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月二十二日
令和七年十月二十二日
農林水産大臣小泉進次郎
保安林の所在場所滋賀県湖南市夏見字龍王
山二一〇九の六から二一〇九の八まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を滋
賀県庁及び湖南市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
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