告示令和7年10月22日

温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(改正)

掲載日
令和7年10月22日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(改正)

令和7年10月22日|p.5

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温室効果ガス総排出量の算定に係る他人か
ら供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の
排出の程度を示す係数を告示する件
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 (平
成十一年政令第百四十三号)第三条第一項第一号
二の規定に基づき、熱供給事業者及び熱供給事業
者以外の者の別に応じ、総排出量算定期間におい
て使用された他人から供給された熱の一メガ
ジュール当たりの使用に伴い排出されるキログラ
ムで表した二酸化炭素の量として環境大臣及び経
済産業大臣が告示する係数を次のとおり告示す
る。
1熱供給事業者及び熱供給事業者以外の者の別
に応じ、 令和六年度において使用された他人か
ら供給された熱の一メガジュール当たりの使用
に伴い排出されるキログラムで表した二酸化炭
素の量として環境大臣及び経済産業大臣が告示
する係数を次のように定める。
(「次のよう」は、省略し、その関係書類を環
境省地球環境局地球温暖化対策課及び経済産業
省イノベーション・環境局環境政策課に備え皆
いて縦覧に供する。)
2前項の規定により定められた係数を用いて、
令和六年度において使用された他人から供給さ
れた熱の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定
することができない場合にあっては、当該二酸
化炭素の排出量の実測等に基づき、前項の係数
に相当する係数で当該二酸化炭素の排出の程度
を示すものとして適切と認められるものとす
る。
3前二項の規定により定められた係数を用い
て、令和六年度において使用された他人から供
給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出量を
算定することができない場合にあっては、〇・
〇五三二とする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
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温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(改正) - 第5頁
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