告示令和7年10月22日

温室効果ガス総排出量の算定に係る燃料として使用された都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(改正)

掲載日
令和7年10月22日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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温室効果ガス総排出量の算定に係る燃料として使用された都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(改正)

令和7年10月22日|p.5

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温室効果ガス総排出量の算定に係る燃料と
して使用された都市ガスの使用に伴う二酸
化炭素の排出の程度を示す係数を告示する
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地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平
成十一年政令第百四十三号)第三条第一項第一号
イの規定に基づき、ガス事業者及びガス事業者以
外の者の別に応じ、総排出量算定期間において燃
料として使用された都市ガスの一立方メートル当
たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した
二酸化炭素の量として環境大臣及び経済産業大臣
が告示する係数を次のとおり告示する。
1ガス事業者及びガス事業者以外の者の別に応
じ、令和六年度において燃料として使用された
都市ガスの一立方メートル当たりの使用に伴い
排出されるキログラムで表した二酸化炭素の量
として環境大臣及び経済産業大臣が告示する係
数を次のように定める。
(「次のよう」は、省略し、その関係書類を環
境省地球環境局地球温暖化対策課及び経済産業
省イノベーション・環境局環境政策課に備え置
いて縦覧に供する。)
2前項の規定により定められた係数を用いて、
令和六年度において燃料として使用された都市
ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定す
ることができない場合にあっては、当該二酸化
炭素の排出量の実測等に基づき、前項の係数に
相当する係数で当該二酸化炭素の排出の程度を
示すものとして適切と認められるものとする。
3前二項の規定により定められた係数を用い
て、令和六年度において燃料として使用された
都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出量を算
定することができない場合にあっては、二・〇
五とする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
○環境省告示第十一号
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平
成十一年政令第百四十三号)第三条第一項第一号
二の規定に基づき、温室効果ガス総排出量の算定
に係る他人から供給された熱の使用に伴う二酸化
炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(令和
経済産業省
六年十二月
告示第十号)の全部を次の
環境省
ように改正する。
令和七年十月二十二日
経済産業大臣武藤容治
環境大臣浅尾慶一郎
読み込み中...
温室効果ガス総排出量の算定に係る燃料として使用された都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(改正) - 第5頁
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