告示令和7年10月22日

経済産業省告示第九号(温室効果ガス総排出量の算定に係る電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数の告示)

掲載日
令和7年10月22日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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経済産業省告示第九号(温室効果ガス総排出量の算定に係る電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数の告示)

令和7年10月22日|p.4

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経済産業省
C。
了告示第九号
境省
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平
成十一年政令第百四十三号)第三条第一項第一号
ハの規定に基づき、温室効果ガス総排出量の算定
に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸
化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(令
経済産業省
告示第八号)の全部を次
環境省
のように改正する。
令和七年十月二十二日
経済産業大臣武藤容治
環境大臣浅尾慶一郎
温室効果ガス総排出量の算定に係る他人か
ら供給された電気の使用に伴う二酸化炭素
の排出の程度を示す係数を告示する件
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平
成十一年政令第百四十三号)第三条第一項第一号
ハの規定に基づき、 電気事業者及び電気事業者以
外の者の別に応じ、総排出量算定期間において使
用された他人から供給された電気の一キロワット
時当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表
した二酸化炭素の量として環境大臣及び経済産業
大臣が告示する係数を次のとおり告示する。
1電気事業者及び電気事業者以外の者の別に応
じ、令和六年度において使用された他人から供
給された電気の一キロワット時当たりの使用に
伴い排出されるキログラムで表した二酸化炭素
の量として環境大臣及び経済産業大臣が告示す
る係数を次のように定める.
(「次のよう」は、省略し、その関係書類を環
境省地球環境局地球温暖化対策課及び経済産業
省イノベーション・環境局環境政策課に備え置
いて縦覧に供する。)
2前項の規定により定められた係数を用いて、
令和六年度において使用された他人から供給さ
れた電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算
定することができない場合にあっては、当該二
酸化炭素の排出量の実測等に基づき、前項の係
数に相当する係数で当該二酸化炭素の排出の程
度を示すものとして適切と認められるものとす
る。
3前二項の規定により定められた係数を用い
て、令和六年度において使用された他人から供
給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量
を算定することができない場合にあっては、
〇・四二二とする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
経済産業省
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経済産業省告示第九号(温室効果ガス総排出量の算定に係る電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数の告示) - 第4頁
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