その他令和7年10月22日
下請取引の適正化に関するガイドライン(支給材、型取引、働き方改革等)
掲載日
令和7年10月22日
号種
号外
原文ページ
p.20
号外p.20
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発行機関経済産業省
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下請取引の適正化に関するガイドライン(支給材、型取引、働き方改革等)
令和7年10月22日|p.20
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OC 10 0000000000000
(3)委託事業者は、自ら納品された物品等の検査を行い、又は委任して中小受託事業者に物品等の
検査を行わせ、当該検査を合格とした場合であって、その後、委託事業者の納入先等からの指摘
により当該物品等の引取り、やり直し又は損害賠償を行うこととなったときは、当該物品等の不
具合の有無及びその原因を明らかにし、その引取り、やり直し又は損害賠償に必要となる人員の
手当、金銭の支払等について、委託事業者がすべてを負担せず中小受託事業者にも負担を求める
ことの必要性及び合理性の有無を、十分に確認するものとする。委託事業者は,中小受託事業者
にも当該負担を求めることとなる場合には、委託事業者、中小受託事業者それぞれが当該物品等
に係る納品により得た取引対価を勘案しつつ、中小受託事業者と十分に協議を行い、委託事業者
及び中小受託事業者双方が合理的な割合で負担するものとし、一方的に中小受託事業者に引取り、
やり直し又は損害賠償を負担させないものとする。
5支給材の支給及び設備等の貸与の方法の改善
(1)委託事業者は、中小受託事業者に支給材を支給しようとする場合には、以下に掲げる行為に留
意しつつ、支給材の保管の方法及び契約不適合がある場合の取扱い、支給材の所要量の算定方法
及び残材の処理の方法,支給の時間並びに対価の決定方法その他支給について必要な事項を、あ
らかじめ中小受託事業者と協議して定めるものとする。
〔支給材に関する望ましくない事例〕
①生産終了後長期間にわたり、支給材を保管させること。
②残材の買取りについて明確な取決めをせず、負担を一方的に押し付けること
(2)委託事業者は、中小受託事業者に設備等を貸与しようとする場合には、(1)の支給材と同様、必
要な事項を、あらかじめ中小受託事業者と協議して定めるものとする。
6金型、樹脂型、木型等の型又は治具に係る取引条件の改善
(1)委託事業者及び中小受託事業者は、「型取引の適正化について(令和2年1月17日20200110中
第2号)を踏まえ、「型取引の適正化推進議会報告書」(令和元年12月型取引の適正化推進協議
会)に掲げられている「型取引の基本的な考え方・基本原則について」に基づき、型(金型、樹
脂型、木型等の型又は治具をいう。以下同じ。)に係る取引を行うものとする。その際、型に係る
取引条件の明確化のため、取決め事項の書面化を進める参考例として示している同通連附属資料
『型の取扱いに関する覚書」の活用を推奨する。
(2)委託事業者は、取適法運用基準に違反行為事例として掲げられている「型・治具の無償保管要
請を行わないことを徹底する。
7働き方改革の推進を阻害する取引慣行の改善
(1)委託事業者は、自らの取引に起因して、中小受託事業者が労使協定の限度を超える時間外労働、
休日労働等による長時間労働及びこれらに伴う割増賃金の未払等、労働基準関連法令に違反する
ことのないよう十分に配慮して、中小受託事業者と取引を行うものとする。
(2)委託事業者は、やむを得ず、短納期又は追加の発注、急な仕様変更等を行う場合には、中小受
託事業者が支払うこととなる残業代等の増加コストを負担するものとする。
(3)大企業である委託事業者による働き方改革の中小受託事業者へのしわ寄せ等の影響も懸念され
る中、委託事業者は、中小受託事業者の人員、業務量の状況をできる限り把握することに努める
ものとし、以下に掲げる行為を始めとする、中小受託事業者の働き方改革を阻害し、又は不利益
となるような取引若しくは要請を行わないものとする。
〔委託事業者による中小受託事業者へのしわ寄せ等の不利益となる事例〕
①適正なコスト負担を伴わない短納期発注又は急な仕様変更
②無理な短納期発注に対する納期遅れを理由とした受領拒否又は減額
③委託事業者自らの人手不足又は長時間労働の制減による検収体制の不備に起因した受領拒否
又は支払遅延
④委託事業者自らの人手不足又は長時間労働の削減に起因した、適正なコスト負担を伴わない
人員の派遣要請又は付帯作業の要請
⑤過度に短納期となる時間指定配送、過剰な賞味期限対応若しくは欠品対応に起因するリード
タイムの短い発送又は適正なコスト負担を伴わない多頻度小口配送
⑥納期又は工期の特定時期への過度な集中
第5中小受託事業者の連携の推進に関する事項
1振興事業計画
委託事業者、中小受託事業者及び当該中小受託事業者から委託を受ける中小受託事業者等は、中
小受託事業者の技術の向上,生産性の向上,製品の改善等によってさらにその先の中小受託事業者
等への価格転嫁を含めたサブライチェーン全体での共存共栄を図るものとし、その際、法第5条第
1項の振興事業計画の活用も検討するよう努めるものとする。また、振興事業計画を作成するに当
たっては、以下の内容を満たすものとする。
(1)振興事業計画の目標
中小受託事業者の施設又は設備の導入、共同利用施設の設置、技術の向上及び事業の共同化そ
の他の受託中小企業の振興に関する事業であること。
(2)振興事業の実施時期
振興事業の実施時期は、原則として1年以上3年以内とすること。
(3)振興事業に必要な資金の額及び調達方法
株式会社日本政策金融公庫からの借入れ又は独立行政法人中小企業基盤整備機構による高度化
事業に係る資金の借入れを行う場合にはその旨及び金額を記載すること。
2特定連携事業
法第2条第7項の特定中小受託事業者が法第8条第1項の特定連携事業計画を作成するに当たっ
ては、以下の内容を満たすものとする。
(1)特定連携事業の目標
特定委託事業者以外の者との取引を開始又は拡大し、特定受託取引(※)への依存の状態を改
善すること。
なお、特定受託取引への依存の状態の改善とは、3~5年以内の計画期間内に、特定委託事業
者への取引依存度が年1%以上低下することをいう。
※長期にわたり特定の委託事業者に依存して行われている受託取引であって,おおむね総売上高
の20%以上を占めている取引をいう。
(2)特定連携事業の内容
①組織体制
複数の中小受託事業者その他の事業者で構成する連携体(以下単に「連携体」という。)が1
つの事業体として活動できるよう、明確な目的及び事業方針を参加事業者間で共有し、事業目
標を定めていること。また、参加事業者間で規約等を策定し、対内的な役割分担、対外的な取
引関係における責任体制の在り方等を明確化すること。
②中核となる者の存在
参加事業者がそれぞれの経営資源を有効に活用して事業活動を行うため、連携体内でリー
ダーシップを発揮し、事業連携の核となる者が存在すること。
③知識連携及び取引連携の組合せ
ノウハウの共有及び向上に向けた活動(知識連携)並びに取引先開拓に向けた活動(取引連
槽)を組み合わせた活動であり,活動による個々の中小受託事業者における効果が目的等にお
いて明確となっていること。
④特定委託事業者以外の者の課題等に対応した製品又は役務の提供
課題解決型ビジネスを実施するものであり、以下のいずれかの内容を行うものであること。
イ連携においては、ノウハウ等の向上に向けた活動及び受注獲得の活動を組み合わせて、そ
れらが相互に作用しつつ、事業活動を行うこと。
ロ市場及び顧客との情報交換を実施し、取引先の課題及びニーズを把握していること。
ハ自社及び連携体メンバーの強み及び弱みを分析し、技術、ノウハウ等の組み合わせによる
相乗効果を発揮して、課題解決の幅を拡大していること。
二顧客に対して企画及び提案を実施する等、顧客の課題及びニーズに対応した製品又は役務
を提供すること。
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