その他令和7年10月22日
調達における公正な取引条件の確保に関するガイドライン(抜粋)
掲載日
令和7年10月22日
号種
号外
原文ページ
p.18
号外p.18
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発行機関公正取引委員会
抽出された基本情報
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- 公正取引委員会
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(10 1 10.00.00.00.00.00
11取引の適正化のための体制整備
委託事業者は、調達に係る責任者から担当者に至るまで、受託取引を行う上で必要な関係法令等
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)、製造委託等に係る中
小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和31年法律第120号。以下「取
適法」という。)、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)、本
基準及びパートナーシップ構築宣言(パートナーシップ構築宣言を行っている委託事業者に限る。)
に対する理解を深めるよう、社内における研修、啓発、教育等を十分に実施する体制を整備するも
のとする。
第3中小受託事業者の施設又は設備の導入、技術の向上及び事業の共同化に関する事項
(1)中小受託事業者は、管理能力の向上、事務量の軽減、事務の迅速化等の業務工程の見直しによ
る効率性の向上のため、必要なセキュリティ対策と併せて、次の事項に積極的に対応するよう努
めるものとする。
①情報化に係る責任者の配備及び企業内システムの改善(業務のデジタル化推進を含む。)
②中小企業共通EDI(電子データ交換)等による電子受発注
③電子的な決済等(インターネットバンキング、電子記録債権、全銀EDIシステム等の活用)
(2)委託事業者は、(1)の中小受託事業者による取組を支援するため、中小受託事業者の要請に応じ、
管理能力の向上についての指導、標準的なコンピュータ、ソフトウェア及びデータベースの提供,
オペレータの研修、セキュリティ対策の助言及び支援並びに国及び地方公共団体による情報化支
援策の情報提供等の協力を行うものとする。
(3)委託事業者は、サプライチェーン全体の業務工程の見直しによる効率性向上を図る観点から、
(4)に掲げる事項に留意しつつ、中小受託事業者に電子受発注及び電子的な決済等の導入を積極的
に働きかけるものとする。また、自社並びにその子会社及び関連会社において中小受託事業者と
の取引に用いている自社の電子受発注又は電子的な決済等に係るシステムの共通化に努めつつ。
業界、企業系列等を越えたサプライチェーンで共通化された電子受発注又は電子的な決済等に係
るシステムへの接続に努めるものとする。
(4)委託事業者は、中小受託事業者に対し電子受発注等を行う場合には、次の事項に留意して、こ
れを行うものとする。
①中小受託事業者に対し、電子受発注等を導入する効果、コスト負担等の説明を十分に行うこ
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②電子受発注等を行うか否かの決定に当たっては、中小受託事業者の自主的な判断を十分に尊
重することとし、これに応じないことを理由として、不当に取引の条件又は実施について不利
な取扱いをしないこと。
③中小受託事業者に対し、正当な理由なく、自らの指定するコンピュータその他の機器又はソ
フトウェア等の購入又は使用を求めないこと。
④中小受託事業者に対する重子受発注等に係る指導等の情報を
把握すること等により、その経営の自主性を侵さないこと。
⑤自らが負担すべき費用を中小受託事業者に負担させないこと。
中小受託事業者が不測の不利益を被ることがないよう、委託事業者及び中小受託事業者双方
の費用分担、取引条件等について、事前に基本契約書又はこれに準ずる書面等により明確に定
めておくこと。
⑦その他政府により定められている電子受発注等についての指針を遵守すること,
第4対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善に関する事項
1中小受託事業者に対する威圧的交渉の禁止
委託事業者は、中小受託事業者に対し,取引価格に関する協議その他取引上の交渉、協議等を行
うに当たっては、交渉の目的を大きく逸脱する言動、交渉の手段として不適切な言動等の相当範囲
を超えた言動により、当該中小受託事業者の責任者又は担当者に精神的又は身体的な威圧を加える
ことを通じ、中小受託事業者の取引上の意思決定を特定方向に強制する等の不当な取扱いをしない
ものとする。
2対価の決定の方法の改善
(1)取引対価は、合理的な算定方式に基づき、中小受託事業者の適正な利益を含み、中小受託事業
者における賃金の引上げ、労働時間の短縮等の労働条件の改善が可能となるよう、委託事業者及
び中小受託事業者が十分に協議して決定するものとする。
その際,委託事業者は、以下に掲げる行為を始めとする、合理性や十分な協議を欠く対価の決
定を行わないものとする。
〔取引対価の協議に関する望ましくない事例〕
①目標缶格又は価格帯のみを提示して、それと辻褄の合う内容の見積り又は提案を要請するこ
と。
②過度に詳細な見積りを要請し、それを中小受託事業者が十分に作成できないことを理由とし
て、協議を拒むこと。
③もともと転注するつもりがないにもかかわらず、競合する他の事業者への転注を示唆して税
更に危機感を与えることにより、事実上、協議をすることなく、委託事業者が意図する取引対
価を中小受託事業者に押し付けること。
④競合する他の事業者が取引対価の見直しの要請をしていないこと、委託事業者の納入先が取
引対価の見直しを認めないこと等を理由として、協議を拒むこと、
また、中小受託事業者は、国・地方公共団体、中小企業の支援機関等に相談する等して積極的
に情報を収集して交渉に臨むよう努めるものとする。
(2)委託事業者及び中小受託事業者は、毎年9月及び3月の「価格交渉促進月間」の機会を捉える
等により、少なくとも年に1回以上の協議を行うものとする。委託事業者は、発注の都度、協議
を行うものとするほか、継続的な発注について中小受託事業者からの申出があったときは、定期
的な協議に応じるものとする。また、労務費、原材料費、エネルギー価格等のコストが上昇した
場合又は発注内容を変更した場合であって、中小受託事業者からの申出があったときは、定期的
な植達以外の時期であっても、遅滞なく協議に応じるものとする。その際、業界慣行に基づく-
方的な対価の決定や、従前の対価からの一方的な減額を行ってはならないほか、委託事業者は、
製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準
(令和7年公正取引委員会事務総長通達第13号。以下「取適法運用基準」という。)に違反行為事
例として掲げられている「拒否等により委託事業者が協議に応じない例」、「詳細な情報提示要求
により委託事業者が協議に応じない例)、中小受託事業者が協議を求めた事項について必要な説
明又は情報を提供しない例」を行わないことを徹底する。
(3)委託事業者及び中小受託事業者は、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」(令和
5年11月29日内閣官房新しい資本主義実現本部事務局・公正取引委員会。以下「労務費の指針」
という。)に掲げられている、事業者が採るべき行動/求められる行動」を適切にとった上で、取
引対価を決定する。その際,労務費の指針」別添「価格交渉の申込み様式」の活用も併せ、労務
費の上昇分を適切に転嫁できるよう協議するものとする。特に、最低賃金(家内労働法(昭和45
年法律第60号)に規定する最低工賃を含む。)の引上げ、人手不足への対処等、外的要因により中
小受託事業者の労務費の上昇があった場合には、その影響を十分に踏まえるものとする。
(4)委託事業者は、労務費、原材料費、エネルギー価格等のコストが増加した場合には、予め定め
た価格改定タイミングはもちろんのこと、その期中においても、価格変更を柔軟に行うものとす
る。特に原材料費やエネルギーコストの高騰があった場合には、適切なコスト増加分の全額転嫁
を目指すものとする。
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