その他令和7年10月22日
下請取引の適正化を図るための基準(発注分野の明確化等)
掲載日
令和7年10月22日
号種
号外
原文ページ
p.17
号外p.17
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(B) )
潜風日事半日乙巳日、月
の脱炭素化、情報化等を支援し,他の事業者と既存の取引関係,系列,企業規模等を超えた連携を
進めること等により、サブライチェーン全体における付加価値向上及び共存共栄の実現に努めるも
のとする。その際、脱炭素化に伴うコストは、サブライチェーン全体で負担し、中小受託事業者の
みに負担が寄せられないように配慮する。
第2発注書面の交付その他の方法による委託事業者の発注分野の明確化及び委託事業者の発注方法
の改善に関する事項
1基本契約の締結
委託事業者及び中小受託事業者は、継続的取引に関しては、その取引に関する基本的な事項を定
めた契約を締結し、当該契約に基づき、取引を行うものとする。
2契約条件の明確化及び書面等の交付
委託事業者は、発注内容が曖昧な契約とならないよう、中小受託事業者と十分に協議を行った上
で、発注内容、納期、価格、付随費用(型、治具等の費用、運送費、保管費等をいう。)、支払手段、
支払期日、仕様変更時の追加料金・算定方法等の契約条件について、書面等(電子メールその他の
電磁的記録を含む。以下同じ。)による明示及びその交付を徹底する。
3発注の手続事務の円滑化等
委託事業者は、中小受託事業者に対する発注手続及び支給材、設備貸与等に関する手続の事務の
円滑化及び明確化に努めるものとする。
また、委託事業者は、中小受託事業者の労働時間の短縮のため、中小受託事業者の要請に応じ、
生産又は配送システムの見直し等の取組を共同して行うよう努めるものとする.
4発注分野の明確化
(1)委託事業者は、中小受託事業者が長期的な需要見通しの下に経営方針を立てることができるよ
う、中小受託事業者に対する発注分野(※)をできる限り具体的に定め、提示するものとする。
その際、中小受託事業者は、委託事業者から提示された情報の秘密を保持するものとする。
※委託事業者自らがどのような物品を製造、修理若しくは販売し、どのような情報成果物を作成
し、又はどのような役務を提供するのかを明らかにした上で、中小受託事業者に何を発注する
のかを指し示す具体的内容をいう。
(2)委託事業者は、(1)の規定により提示した発注分野を、できる限り変更しないよう努めるものと
する。
委託事業者は、自らの都合により、やむを得ず発注分野を変更しようとするときは、中小受託
事業者に対し、その経営に著しい影響を及ぼさないよう、相当期間前に当該変更の内容を明示す
るものとする。
5長期発注計画の提示及び発注契約の長期化
委託事業者は、継続的な取引関係を有する中小受託事業者が、安定的かつ合理的な生産又は提供
を行うことができるよう、発注計画期間を長期化し、かつ、これに沿った発注を行うよう努めるも
のとする。
6発注の安定化、リードタイムの確保等
(1)委託事業者は、中小受託事業者に対する発注に係る物品、情報成果物及び役務(以下「物品等」
という。)の発注量の大幅な変動をできる限り回避するものとし、特に、発注量を委託事業者の生
産量又は提供量の変動の増減率以上に変動させないよう努めるものとする。
(2)委託事業者は、発注量をできる限り平準化させるものとするほか、将来の発注に関する事前情
報の精度の向上、物品等の標準化及び規格の整理統合に努めるものとする。
(3)委託事業者は、中小受託事業者に発注するときは、中小受託事業者の生産に必要なリードタイ
ム、原材料の最小購入単位等を十分に考慮して発注するものとする。
(4)委託事業者は、発注予定数量を中小受託事業者に提示し、その後、合理的理由なく発注予定数
量と実際の発注数量に大きな乖離が生じた場合には、その費用負担の座減に配慮しつつ、中小受
託事業者と十分に協議を行い、余剰となる製品在庫及び残材の買取りを行い、並びに労務費、外
注費その他の諸経費の増加分を支払う等の措置を講ずるものとする。
7納期及び納入頻度の適正化等
(1)納期及び納入頻度は、中小受託事業者にとって無理がなく、かつ、労働時間の短縮が可能なも
のとなるよう、委託事業者及び中小受託事業者が協議して決定するものとする。その際、委託事
業者の都合により、多頻度小口配送等を要請する場合には、その必要なコストは委託事業者が負
担するものとする。
(2)委託事業者は、中小受託事業者の労働時間短縮等の働き方改革の妨げとなる週末発注・週初納
入、終業後発注・翌朝納入、発注内容の変更等を抑制するとともに、中小受託事業者の納入事務
の軽減に協力するものとする。
委託事業者の都合により、中小受託事業者が残業、休日出勤等により対応せざるを得ない短縮
期発注、週末発注等を行う場合には、委託事業者はその追加コストを負担するものとする。
(3)委託事業者は、発注後における発注内容の変更、追加発注、支給材(委託事業者から支給され
る原材料、半製品、部品、資材等をいう。以下同じ。)の支給の遅延等により、あらかじめ定めた
納期が中小受託事業者にとって無理なものとなった場合には、中小受託事業者の不利益にならな
いよう、その納期を変更する等の措置を講ずるものとする。
8設計図、仕様書等の明確化による発注内容の明確化
(1)委託事業者は、契約後に不当なやり直しや受領拒否が生じないよう、発注に際して中小受託事
業者に対して示すべき設計図、仕様書等の内容を明確にするものとする。
(2)委託事業者は、既に契約締結し、発注した物品等に係る設計、仕様等を変更しようとするとき
は、中小受託事業者に損失を与えることとならないよう十分に配慮して変更するものとし、かつ、
その変更による追加コストは委託事業者が負担するものとする。
9取引停止の予告
委託事業者は、継続的な取引関係を有する中小受託事業者との取引を停止し、又は大幅に取引量
を減少しようとする場合には、中小受託事業者の経営に著しい影響を与えないよう最大限の配慮を
する観点から、相当の猶予期間をもって予告するものとする。
10知的財産の保護及び取引の適正化
(1)委託事業者及び中小受託事業者は、「知的財産取引の適正化について(令和3年3月31日
20210319中庁第6号)を踏まえ、「知的財産取引に関するガイドライン」(以下「知財ガイドライン」
という。)に掲げられている「基本的な考え方」に基づき、知的財産権等(知的財産権及び技術上
又は営業上の秘密等(ノウハウを含む。)をいう。以下同じ。)に係る取引を行うものとする。その
際、知的財産権等の取扱いに係る取引条件の明確化のため、知財ガイドライン附属資料「契約書
ひな形の活用を推奨する。
(2)知的財産の保護
①中小受託事業者は、自らが権利を有する知的財産について、特許権、著作権等の知的財産権
の取得、秘密保持契約による営業秘密化等により、管理保護に努めるものとする。
②委託事業者及び中小受託事業者は、知的財産権等の取扱いに関し、契約内容を明確化し、書
面等により契約を締結するものとする。その際、委託事業者は、中小受託事業者の事業活動に
影響を及ぼすことのないよう、迅速に契約を締結するものとする。
〔取扱いを明確にすべき事項〕
イ知的財産権等に係る対価の決定方法
ロ知的財産権等の権利の所在、二次利用、貸与等に係る対価及びその許諾等の手続
ハ秘密保持義務等の期間
(3)知的財産権の譲渡等の適正化
委託事業者は,中小受託事業者から著作権の譲渡を受ける場合であっても,著作者人格権は-
身専属的な権利であり、中小受託事業者に対し譲渡を求めることはできないことに留意するとと
もに、十分な協議を行うことなく、著作者人格権の不行使を求めないものとする。
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