医療法施行規則の一部を改正する省令
令和7年10月22日|p.5
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5令和7年10月22日水曜日官報(号外第235号)
様式第一中「(第一条関係)」を「(第一条の二関係)」に改める。
様式脈西三冊「第18条の2」の下に「、第18条の3、第18条の4第1項若しくは第2項」を号え、「第68条の2のCT第1項若しくは第2項」を「第68条の2のCT、第68条の2の6第1項表
に、、「第68条の2のCTい、」を「第68条の2の6、」に、、「第五十六条の二第一項」を「第56条の2第1項」に、「同項第CT項 や 「同項第CT叩」に改める
様式第百三の二中「同項第5項」を「同項第5号」に改める。
嫌成線百五田「第18条の2」の下に「、第18条の3、第18条の4第1項若しくは第2項」を号べ、「第68条の2のCT第1項若しくは第2項」を「第68条の2のCT、第68条の2の6第1項若しくは第2項
に改める。
(医療法施行規則の一部改正)
第二条医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改
正
後後
改
正
前
目次
目次
第一章~第四章の三 (略)
(略)
第一章~第四章の三 (略)
第四章の四適切な医療を提供するための医薬品の供給の確保(第三十条の三十三の二十六-
(新設)
第三十条の三十三の二十九)
第五章~第七章 (略)
第五章~第七章 (略)
附則
附則
(法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合)
(法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合)
第二十四条法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二十四条法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一~七(略)
一~七(略)
七の二病院又は診療所に、密封されていない放射性同位元素を装備している診療の用に供す
七の二病院又は診療所に、密封されていない放射性同位元素を装備している診療の用に供す
る機器のうち、 次に掲げるいずれかの要件に該当するもの (以下 診療用放射性同位元素使
る機器のうち、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの(以下「診療用放射性同位元素使
用器具」という。)を備えようとする場合
用器具」という。)を備えようとする場合
イ(略)
イ(略)
ロ第一条の十一第二項第三号八1に規定するもの又は機械器具のうち、次に掲げるいずれ
ロ第一条の十一第二項第三号八11に規定するもの又は機械器具のうち、次に掲げるいずれ
かの要件に該当するものであること。
かの要件に該当するものであること、
(1) 治験(医薬品医療機器等法第二条第十八項に規定する治験をいう。第三十条の三十二
(11治験(医薬品医機器等法第二条第十七項に規定する治験をいう。第三十条の三十二
の二第一項第十三号及び別表第一において同じ。)に用いるものであること。
の二第一項第十三号及び別表第一において同じ。)に用いるものであること。
(2(44(略)
(略)
七の三~十三 (略)
七の三~十三(略)
第四章の四 適切な医療を提供するための医薬品の供給の確保
(新設)
(法第三十七条第四項第四号の厚生労働省令で定める事項)
第三十条の三十三の二十六法第三十七条第CO項第10号に規定する厚生労働省令で定める事項
(新設)
は、医療現場における使用状況(法第三十八条第一項の規定により同項に規定する重要供給確
保医薬品を指定する場合にあつては、医療現場における使用状況及びその用途に係る対象者の
数) とする。
(供給不足防止措置計画及び製造等計画の届出等)
第三十条の三十三の二十七法第三十八条第一項及び第三項並びに第三十八条の二第一項及び第
(新設)
三項の規定による届出は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す
る方法により行うものとする。