府省令令和7年10月22日

厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部改正

掲載日
令和7年10月22日
号種
号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号省令(名称から特定不可だが、文脈上厚生労働省令であるため抽出可能。ただし厳密な番号は本文に明示されていないため、titleに基づき推測または空欄とするが、ルールに従い省庁名を必須とする)
省庁厚生労働省

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厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部改正

令和7年10月22日|p.11

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厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部改正
第十三条厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を平証国書の種式の特例に関する省令告省和(年度及労働費令第二十五号)の一部を次の次の表のよう
に改正する。
(傍線部分は改正部分)
正 後
IE
後後
次の各号に掲げる法律又は政令の規定に基づく立入検査等(都道府県知事又は市町村長(特別
区の区長を含む。)が行うことができることとされているものに、限る。)の際に職員が携帯するその
身分を示す証明書及び狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第三条第二項(同法第
六条第六項において準用する場合を含む。)に基づき同法第三条第一項の狂犬病予防員(同法第六
条第六項において準用する場合にあっては、、同条第二項の捕獲人)が携帯する証票は、他の法令
の規定にかかわらず、 別記様式によることができる。
一~十 (略)
十一医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の八第一項、第二十五条第一項及び第二
項、第三十八条の六第一項並びに第六十三条第一項(同法第七十条の二十において読み替え
て準用する場合を含む。)
十二~四十六 (略)
改正前
次の各号に掲げる法律又は政令の規定に基づく立入検査等(都道府県知事又は市町村長(特別
区の区長を含む。)が行うことができることとされているものに限る。)の際に職員が携帯するその
身分を示す証明書及び狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第三条第二項(同法第
六条第六項において準用する場合を含む。)に基づき同法第三条第一項の狂犬病予防員(同法第六
条第六項において準用する場合にあっては、同条第二項の捕獲人)が携帯する証票は、他の法令
の規定にかかわらず、 別記様式によることができる。
一~十(略)
十一医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の八第一項、第二十五条第一項及び第二
項並びに第六十三条第一項 (同法第七十条の二十において読み替えて準用する場合を含む。)
十二~四十六 (略)
附則
(施行期日)
この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年十一月二十日)から施行する。
(様式に係る経過措置)
2この省令の施行の際項にあるこの省令による改正師の様式(次項において「旧様式という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
読み込み中...
厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部改正 - 第11頁
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