府省令令和7年10月22日

厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の一部改正

掲載日
令和7年10月22日
号種
号外
原文ページ
p.9
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
令番号平成十六年厚生労働省令第百二十二号
省庁平成十六年厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の一部改正

令和7年10月22日|p.9

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の一部改正
第九条厚生労働省関係措置改革特別に成法第二十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特制に関する措置を定める省官令 平成十六年厚生労働省令第百二十二日二の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
後後
(医療法施行規則の特例)
第四条地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。11
下この条において 「法」という。)第二条第一項に規定する構造改革特別区域内における病院(医
療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。以下この条に
おいて同じ。)について、臨床試験専用病床(一般病床(医療法第七条第二項第五号に規定する
一般病床をいう。)であって、患者以外の者を被験者として行われる治験(医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第
十八項に規定する治験をいう。)その他の臨床試験 (当該臨床試験に係る被験者の入院期間がお
おむね十日以内であるものに、限る。)を実施する場合に当該被験者を入院させるための病床をい
う。)を整備することを認めて法第四条第九項の内閣総理大臣の認定(法第六条第一項の規定に
よる変更の認定を含む。 以下この条において同じ。)を申請し、 その認定を受けたときは、 当該
認定の日以後における当該認定に係る病院に対する医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第
五十号)第十六条第一項第三号及び第十一号の規定の適用につい11は、同項第二号、同項第三号(、同第第第号号号号ののの病病病)のののの病病)))の」のの))))))」」」」)))))」」」」」」」」))))。」」」」、」」」)。)))))」。」」」」。))))))))。の
室」とあるのは「の病室(臨床試験専用病床(厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十五条
に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令(平成十五年厚生労働
省令第百三十二号)第四条に規定する臨床試験専用病床をいう。以下同じ。)に係る病室を除
く。)」と、同項第十一号口中「の廊下(病院に係るものに、限る」とあるのは「の廊下(病院に
係るもの(臨床試験専用病床に係る病室に、隣接するものを除く。)に、限る」と、同号八中「廊
下(」 とあるのは 「廊下 (臨床試験専用病床に隣接するもの及び」 とする。
読み込み中...
厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の一部改正 - 第9頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
平成十六年厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →