府省令令和7年10月22日

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年10月22日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
令番号平成十年厚生省令第九十九号
省庁平成十年厚生省

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和7年10月22日|p.8

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(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部改正)
第七条感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)の一部を次の表の表のように改正する。
勤務していること。ただし、薬剤師不在時間(同号に規定する薬剤師不在時間をいう。 以下
同じ。)内は、調剤に従事する薬剤師が当該薬局以外の場所において当該薬局の業務を行うた
めに勤務していること。
二~五 (略)
六 当該薬局にお13て、調剤に従事する薬剤師の週当たり勤務時間数(施行規則第一条第五項{
第二号に規定する週当たり勤務時間数をいい.、特定販売(施行規則第一条第二項第二号に規
定する特定販売をいう。 以下同じ。)のみに従事する勤務時間数を除く。 以下この条及び次条
にはお(1て同じ。)の総和が、当該薬局の開店時間の一週間の総和以上であること。
七~十四 (略)
2 (略)
(傍線部分は改正部分)
読み込み中...
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第8頁
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