府省令令和7年10月22日

薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年10月22日
号種
号外
原文ページ
p.7
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令番号昭和三十九年厚生省令第三号(一部改正)
省庁昭和三十九年厚生省

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薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令の一部を改正する省令

令和7年10月22日|p.7

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(薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令の一部改正)
第六条薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和三十九年厚生省令第三号)の一部を次の表の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
政政
(薬局の業務を行う体制)
第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法
律第百四十五号。以下「法」という。)第五条第二号の規定に基づく厚生労働省令で定める薬局
において調剤及び調剤された薬剤又は医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の基準は、次に
掲げる基準とする。
一薬局の開店時間(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に、関する法律施
行規則 (昭和三十六年厚生省令第一号。 以下 「施行規則」 という。)第一条の二第二項第二号
に規定する開店時間をいう。以下同じ。)内は、常時、当該薬局において調剤に従事する薬剤
(薬局の業務を行う体制)
第一条
第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に、関する法律 (昭和三十五年法
律第百四十五号。以下「法」という。)第五条第二号の規定に基づく厚生労働省令で定める薬局
において調剤及び調剤された薬剤又は医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の基準は、次に
掲げる基準とする。
一薬局の開店時間(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施
行規則 (昭和三十六年厚生省令第一号。 以下 「施行規則」 という。)第一条第二項第二号に規
定する開店時間をいう。 以下同じ。)内は、 常時、 当該薬局において調剤に従事する薬剤師が
政政
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薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令の一部を改正する省令 - 第7頁
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