令和7年度1号藤枝BP原トンネル工事 競争参加資格に関する公示
令和7年10月21日|p.81-82
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資格
競争参加者の資格に関する公示
令和7年度1号藤枝BP原トンネル工事に係
る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の
資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資
格」という。)を得ようとする者の申請方法等につ
いて、次のとおり公示します。
令和7年10月21日
中部地方整備局長森本輝
◎調達機関番号 ◎所在地番号 23
1工事名令和7年度1号藤枝BP原トンネ
ル工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
2 静岡県藤枝市時ヶ谷~原
3工事内容工事延長L=940m、トンネル
延長(NATM)L=715m、道路土工1
式、トンネル工1式、インバート工1式、
坑内付帯工1式、掘削補助工1式、坑門工
1式、法面工1式、擁壁工1式、排水構
造物工1式、落石雪防止工1式、防護柵工
1式、道路付属施設工1式、構造物撤去工
1式、仮設工1式
4全体工期契約締結日の翌日から令和10年8
月31日まで(但し、令和8年4月1日までに工
事の始期を設定すること。)
工事を施工しない日設計図書のとおり
工事を施工しない時間帯設計図書のとおり
本工事は、受注者が全体工期内で工事の始期
及び終期を任意に設定することができるフレッ
クス工期を採用した工事であり、前余裕期間を
設定している。
前余裕期間とは、契約の締結から工事の始期
の前日までの期間をいう。
工事の始期の前日までの前余裕期間内は、監
理技術者等を配置することを要しない。また
前余裕期間の間は現場への資材の搬入や仮設物
の設置等、現場での実際の工事のための準備は
行ってはならないが、現場での作業を伴わない
工事実施に向けての必要な以下に示す内業等は
できる。
・資機材の手配(契約等)
・下請け業者との契約
・発注者との打合せ
・その他、発注者が認めたもの
なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責に
より行うものとする。
5担当部局460-8514愛知県名古屋市中区
三の丸2丁目5番1号名古屋合同庁舎第2号館
中部地方整備局総務部契約課調査係電話
052-953-8138
メールアドレスcbr-shikaku@mlit.go.jp
6申請の時期令和7年10月22日から令和7年
11月4日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)
なお、やむを得ない場合は、令和7年11月5日
以降においても、随時、申請を受け付けるが
最終期限は令和7年12月16日とする。
7申請の方法
(1)申請書の入手方法「競争参加資格審査申
請書(特定建設工事)」(以下「申請書」とい
う。)は、令和7年10月21日から令和7年12月
16日まで「電子入札システム」により交付す
る。但し、やむを得ない事情で「電子入札シ
ステム」による交付を受けることができない
場合は、5の担当部局において交付する。
(2)申請書の提出方法申請者は、申請書に次
に掲げる書類を添付し、電子メール又は郵送
(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便
と同等のものとする。)により申請すること。
申請書の押印は不要とする。また、「電子入札
システム」による申請は認めない。
(電子メール送付先)5に同じ。送付後、電
話にて着信確認の連絡をすること。電子
メール送付時の件名は「特定JV申請書」
(令和7年度1号藤枝BP原トンネル工
事)とすること。
(郵送送付先)5に同じ。(期日までに必着す
ること。)
①特定建設工事共同企業体協定書(甲)(8
(5)の条件を満たすものに限る。)の写し
②8(2)の要件を満たすことを判断できる工
事の施工実績を記載した書類(「入札公告
(建設工事)(令和7年10月21日付け支出
負担行為担当官中部地方整備局長)に示す
ところにより交付する入札説明書の様式
22)
(3)申請書等の作成に用いる言語申請書及び
添付書類は、日本語で作成すること。
8特定建設工事共同企業体としての資格及びそ
の審査
「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年
10月1日付け国土交通省大臣官房会計課長、国
土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令
和6年10月1日付け公示」という。)5(建設工
事)の①から⑤までに該当する者を構成員に含
む特定建設工事共同企業体及び次に掲げる条件
を満たさない特定建設工事共同企業体について
は、特定建設工事共同企業体としての資格がな
82
1.08 (台 數 日數 日數 日曜 日1 日1日1 日10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
業体については令和6年10月1日付け公示6
(建設工事)の(1)に掲げる客観的事項(共通事
項)の項目及び(2)に掲げる主観的事項(特別事
項)を確認した上で特定建設工事共同企業体と
しての資格があると認定する。
(1)特定建設工事共同企業体の構成特定建設
工事共同企業体の構成員は、次の条件を満た
す者2社の組合せとする。
①中部地方整備局(港湾空港関係を除く。)
における一般土木工事の令和7・8年度一
般競争参加資格の認定を受けていること
(会社更生法(平成14年法律第154号)に
基づき更生手続開始の申立てがなされてい
る者又は民事再生法(平成11年法律第225
号)に基づき再生手続開始の申立てがなさ
れている者については、手続開始の決定後、
中部地方整備局長が別に定める手続に基づ
く令和7・8年度一般競争参加資格の再認
定を受けていること。)。なお、経常建設共
同企業体は、構成員として認めない。
②会社更生法に基づき、更生手続開始の申
立てがなされている者又は民事再生法に基
づき再生手続開始の申立てがなされている
者(①の再認定を受けた者を除く。)でない
こと。
③当該競争参加資格に係る申請の期限の日
から認定を行う日までの期間に、中部地方
整備局から工事請負契約に係る指名停止等
の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省
厚発第91号)に基づく指名停止を受けてい
ないこと。
④上記1に示した工事に係る設計業務等の
受託者又は当該受託者と資本若しくは人事
面において関連がある建設業者でないこ
と.
⑤警察当局から、暴力団員が実質的に経営
を支配する建設業者又はこれに準ずるもの
として、国土交通省発注工事等からの排除
要請があり、当該状態が継続している者で
ないこと。
⑥中部地方整備局(港湾空港関係を除く。)
における一般土木工事に係る一般競争参加
資格の認定の際に客観的事項(共通事項)
について算定した点数(経営事項評価(共
通)点数)が、1,200点以上であること。(上
記①の再認定を受けた者にあっては、当該
再認定の際に経営事項評価点数が1.200点
以上であること。)
(2)構成員の技術的要件等特定建設工事共同
企業体の構成員は、令和7年11月4日におい
て次の要件を満たすものとする。
①平成22年度以降に、元請けとして、以下
に示す同種工事の引渡しを完了した実績を
有すること(共同企業体の構成員としての
実績は、出資比率が20%以上の場合のもの
に限る。(乙型にあっては分担工事の実績に
限るものとし、出資比率は問わない。))。「海
外インフラプロジェクト技術者認定・表彰
制度」により認定された海外実績も国内の
実績と同様に評価する。なお、当該実績が
入札説明書に示すものに係る実績である場
合にあっては、評定点合計が入札説明書に
示す点数未満であるものを除く。
同種工事:下記の(ア)から(イ)の要件を満た
すNATM工法によるトンネル工事の施工
実績を有すること。ただし、下記(ア)から(イ)
は同一工事かつ同一トンネルであることと
し、施工延長については掘削および覆工を
実施した区間の延長であること。
(ア)トンネル内空断面積(覆工後の内空面
積(代表値))55m2以上であること。
(イ)トンネル施工延長が600m以上である
こと。
特定建設工事共同企業体にあっては、代
表者が全ての要件を満たす施工実績を有
し、他の構成員はいずれかの要件を満たす
施工実績を有すること
②当該工事に対応する建設業法(昭和24年
法律第100号)の許可業種につき、許可を
有しての営業年数が5年以上あること。た
だし、相当の施工実績を有し、確実かつ円
滑な共同施工が確保できると認められる場
合においては、許可を有しての営業年数が
5年未満であってもこれを同等として取扱
うことができるものとする。
③当該工事に対応する建設業法の許可業種
に係る監理技術者又は国家資格を有する主
任技術者を当該工事に専任で配置できるこ
と。
(3)出資比率要件特定建設工事共同企業体の
すべての構成員が、均等割の10分の6以上の
出資であるものとする.
(4)代表者要件特定建設工事共同企業体の代
表者は、構成員の中で最大の施工能力を有す
る者であって、その出資比率が構成員中最大
であるものとする。
(5)特定建設工事共同企業体の協定特定建設
工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企
業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1
日付け建設省計振発第69号)の別添「建設工
事共同体の事務取扱いについて(回答)」(昭
和53年11月1日付け建設省茨計振第771号)
の別紙に示された「特定建設工事共同企業体
協定書(甲)によるものとする。
9一般競争参加資格の認定を受けていない者を
構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
8(1)①の認定(8(1)①の再認定を含む。以下
同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定建
設工事共同企業体も6及び7により申請をする
ことができる。この場合において、特定建設工
事共同企業体としての資格が認定されるために
は、8(1)①の認定を受けていない構成員が8(1
①の認定を受けることが必要である。なお、こ
の場合において、8(1)①の認定を受けていない
構成員が当該工事に係る開札の時までに8(1)①
の認定を受けていないときは、特定建設工事共
同企業体としての資格がないと認定する。
10資格審査結果の通知
一般競争参加資格認定通知書により通知
する。
11資格の有効期間
特定建設工事共同企業体としての資格の認定
の日から当該工事の完成する日までとする。た
だし、当該工事に係る契約の相手方以外の者に
あっては、当該工事に係る契約が締結される日
までとする。
12その他
(1)特定建設工事共同企業体の名称は、「令和7
年度1号藤枝BP原トンネル工事○○・○
○特定建設工事共同企業体とする。
(2)当該工事に係る競争に参加するためには
開札の時において、特定建設工事共同企業体
としての資格の認定を受け、かつ、当該工事
の「入札公告(建設工事)に示すところによ
り競争参加資格の確認を受けていなければな
らない。