その他令和7年10月21日

日本国政府とパプアニューギニア独立国政府間の贈与に関する書簡交換(2025年9月16日)

掲載日
令和7年10月21日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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日本国政府とパプアニューギニア独立国政府間の贈与に関する書簡交換(2025年9月16日)

令和7年10月21日|p.4

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(1)計画の実施に必要な配電、給水、排水その他の付随的な諸施設を提供すること。
(1)被供与国における生産物の速やかな積卸し、通関及び国内輸送を確保すること。
(ト)被供与国において計画の実施に従事する者の安全を確保すること。
(1)生産物又は役務の供給に関連してその役務が必要とされる日本国又は第三国の自然人に対
し、その作業の遂行のため被供与国への入国及び被供与国における滞在に必要な便宜を与える
こと、
(1)計画の実施に必要な全ての経費(贈与及びその利子によって負担されるものを除く。)を負担
すること。
(ロロ計画の完了後、日本国政府に対して計画に関する最終報告書を提出すること。
(ロ)生産物又は役務に関する秘密情報を適切に保護すること。
②被供与国政府は、日本国政府に対し、贈与及びその利子並びに生産物又は役務に関する必要な
情報を提供する。
(2)被供与国政府は、生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公
正かつ自由な競争を妨げることがあるいかなる制限を課することも差し控える。
(4)一被供与国政府は、日本国政府が行う生産物又は役務の状況(生産物又は役務が1))の規定に従っ
て使用されているかどうかを含む。)を確認するためのモニタリング及び計画に関する情報の開示
のために協力し、及び必要な措置(生産物又は役務に関する必要な情報の提供及び現場への立入
りの許可を含む。)をとる。
6この了解は、両政府の関係当局間の協議により合意される手続細目に従って実施される。
7被供与国政府は、この了解に適合しない行為を禁止し、及び防止するために必要な措置をとるも
のとし、そのような行為が発見された場合には、適当な期間内に是正措置をとる。
8両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることがあるいかなる事項についても相互
に協議する。
本官は、更に、この書簡及び被供与国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府
問の合意を構成し、その合意が閣下の返筒の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄
を有します。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
二千二十五年九月十六日にポートモレスビーで
日本国外務副大臣宮路拓馬
パプアニューギニア独立国
外務大臣ジャスティン・トカチェンコ閣下
(パプアニューギニア側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの貴官の次の書簡を受領したことを確認する光
栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、更に、パプアニューギニア独立国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、貴官
の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるもの
とすることに同意する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに貴官に向かって敬意を表します。
二千二十五年九月十六日にポートモレスビーで
パプアニューギニア独立国
外務大臣ジャスティン・トカチェンコ
日本国外務副大臣宮路拓馬殿
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日本国政府とパプアニューギニア独立国政府間の贈与に関する書簡交換(2025年9月16日) - 第4頁
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