その他令和7年10月20日
一般競争入札参加資格に関する規定
掲載日
令和7年10月20日
号種
政府調達
原文ページ
p.35
政府調達p.35
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(皆761 號 日本日 日本日 日本人時月 日本人時月 日本人 日 人 日 人 日 人 日本人 日本人 月 日
16)本工事は、建設キャリアアップシステム
義務化モデル工事の試行対象工事である。
17)本工事は、建設業法第26条第3項第2号
の規定の適用を受ける監理技術者(以下、
『特例監理技術者』という。)の配置は認め
ない。
18)本工事は、受注者が施工段階において、
施工手順の工夫等、生産性向上(省人化等)
に資する取り組み(以下、「生産性向上チャ
レンジ)の実施を推進する「生産性向上
チャレンジの試行工事である。
19)本工事は、国土交通省が提唱するi-Con-
structionに基づき、ICT(構造物工(橋
梁上部))の全面的活用を図るため、受注者
の提案及び協議により、起工測量、設計図
書の照査、施工、出来形管理及び検査並び
に工事完成図や施工管理の記録及び関係書
類について、3次元データを活用するIC
T活用工事(施工者希望型)の対象工事
である。
20)本工事は、施工の効率化やICT活用等
による生産性向上に関する技術提案を必須
提案として求め、生産性向上の取組を評価
する試行対象工事である。
21)本工事は、施工者が原則1技術以上の新
技術を選択したうえで活用を図る新技術活
用工事である。
22)本工事は、新技術を活用し、現場におけ
る効率性向上を2割以上達成した場合は、
達成率に応じた効率性向上実績証明書の交
付を行う試行工事である。
23)本工事は、ワーク・ライフ・バランス等
推進企業を評価する試行工事である。
24)本工事は、賃上げを実施する企業に対し
て総合評価における加減点を行う工事であ
る。
25)本工事は、契約数量の一部分を直接工事
費に対する率計上により積算する事により
見積り価格の算出に係る当初契約時の時間
短縮及び簡素化を目指す試行工事である。
26)本工事は、若手技術者等現場経験の少な
い技術者の技術力向上を図るため、主任技
術者又は監理技術者を専任で補助する技術
者(以下「専任補助者」という。)を配置す
ることができる試行工事である。
27)本工事は、契約変更手続きの透明性を確
保するため、契約変更前に必要に応じて第
三者による適正性チェックを実施する試行
工事である。
28)本工事は、申請期間中に特定の配置予定
技術者が拘束されることを緩和するため、
入札書の提出期限までに配置予定技術者の
資格等に関する資料の提出を求め、配置予
定技術者に対する要件が満足しているか審
査を行う試行工事である.
なお、要件を満たしていない場合は、当
該者の行った入札は無効とする。
2競争参加資格
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165
号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71
条の規定に該当しない者であること。
(2)四国地方整備局における令和7・8年度一
般競争参加資格のうち、「鋼橋上部工事」に認
定されている者であること(会社更生法(平
成14年法律第154号)に基づき更生手続開始
の申立てがなされている者又は民事再生法
(平成11年法律225号)に基づき再生手続開
始の申立てがなされている者については、手
続開始の決定後、四国地方整備局長が別に定
める手続に基づく一般競争参加資格の再認定
を受けていること。)。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(上記
(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4)平成22年度以降に元請けとして、以下に示
す工事(以下、「同種工事」という。)の施工実
績を有すること(海外インフラプロジェクト
技術者認定・表彰制度(以下、「海外認定・表
彰制度」という。)により認定された実績を含
む。)。なお、共同企業体の構成員としての実
績は、出資比率が20%以上の場合のものに限
る。また、乙型共同企業体の施工実績につい
ては、出資比率に関わらず構成員として施工
を行った分担工事の実績に限る。
・下記の(ア)から(ウ)の要件をいずれも満たす施
工実績を有すること.
(ア) (A活荷重又はTL-20以上)
または鉄道橋(モノレール及び新交通は
除く)であること。
(イ)橋梁形式が単純鈑桁橋を除く鋼橋であ
ること。
ただし、単純鋼床版鈑桁橋は施工実績
としてよい。
(ウ)最大支間長が25m以上であること。
ただし、上記(ア)から(ウ)は同一工事であるこ
と。
また、製作と架設は同一工事に限らないが、
別工事の場合は製作・架設それぞれにおいて
上記(ア)から(ウ)を満たすこと。
なお、当該実績が大臣官房官庁営繕部又は
地方整備局の発注した工事に係る実績である
場合にあっては、工事成績評定通知書による
評定点が65点未満のものを除く.
(5)提出する技術提案が適正であること。
(6)次に掲げる1)から5)の基準を満たす主
任技術者又は監理技術者(以下、「配置予定技
術者」という。)を当該工事に専任で配置でき
ること。なお、本工事は、受注者が工事の始
期を発注者の示す余裕期間の最終日の翌日ま
での間で設定することができる工事(任意着
手方式)であり、契約締結日の翌日から工事
の始期前日までの間は、配置予定技術者の配
置を要しない。また、専任期間に本工事の準
備期間を含まない事ができる。
また、元請け自らが工場製作を実施する場
合においては、工場製作のみで現場が稼働し
ていない期間(以下「専任を要しない期間」
という。)に配置する配置予定技術者について
は、1)から5)の基準を満たす必要は無く、
専任を要しない期間と専任期間の配置予定技
術者は、同一の者でなくても構わない。なお、
技術資料の提出については、専任期間に配置
する配置予定技術者のみとする。
また、一括審査方式対象工事に申請できる
配置予定技術者は2名以下とし、3名以上の
配置予定技術者を申請した場合は、競争参加
資格を認めない。
1)1級土木施工管理技士又はこれと同等以
上の資格を有する者であること。
2)平成22年度以降に元請けの技術者とし
て、同種工事(上記(4)に掲げる工事)にお
ける架設の経験を有する者であること(共
同企業体の構成員としての経験は、出資比
率が20%以上の場合のものに限る。また.
乙型共同企業体の施工経験については、出
資比率に関わらず構成員として施工を行っ
た分担工事の経験に限る。)。ただし、経常
建設共同企業体にあっては、構成員のうち
1社の配置予定技術者が平成22年度以降に
元請けとして上記工事における施工の経験
を有していること。
なお、当該経験が大臣官房官庁営繕部又
は地方整備局の発注した工事に係る経験で
ある場合にあっては、工事成績評定通知書
による評定点が65点未満であるものを除
く。
また、施工経験として求める上記期間中
に、「労働基準法」(昭和22年法律第49号)第
65条第1項又は第2項の規定による産前産
後の休業、「育児休業、介護休業等育児又は
家族介護を行う労働者の福祉に関する法
律(平成3年法律第76号)第2条第1号に
規定する育児休業及び同条第2号に規定す
る介護休業(以下「出産・育児等による休
業」という。)を取得した場合には、施工経
験として求める上記期間に当該休業の取得
期間を加算することができるものとする。
この場合においては、出産・育児等による
休業を取得したこと及び取得期間を証明す
る書面を提出するものとする。
3)配置予定技術者にあっては、直接的かつ
恒常的な雇用関係が必要であるので、その
旨を明示することができる資料を添付する
こと。その明示がなされない場合は入札に
参加できないことがある。
4)監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証及び監理技術者講習修了証を有する者
であること。
5)配置予定技術者は、建設業法(昭和24年
法律第100号)第7条第2号及び第15条第
2号に定められた技術者(営業所専任技術
者)でないこと。ただし、本工事が専任を
要しないもので、特例措置を全て満足する
場合等はこの限りでない。
6)上記1)から4)について確認できる書
類を入札書の提出期限までに提出するこ
と。該当書類が提出されない場合は、当該
者の行った入札は無効とする。
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