告示令和7年10月20日

砂防法第二条の土地の指定に関する国土交通省告示(手蓑小川)

掲載日
令和7年10月20日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
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砂防法第二条の土地の指定に関する国土交通省告示(手蓑小川)

令和7年10月20日|p.6

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○国土交通省告示第九百六十号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、 同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十月二十日
国土交通大臣中野洋昌
・砂防法第二条の土地に係る河川の名称
手蓑小川
二砂防法第二条の土地の表示
鹿児島県南九州市知覧町郡字竹山ノ迫、字油
木ヶ迫、字菖蒲谷ノ上、字河良山上及び字山神
ノ迫の区域内の土地のうち、次の一点から二十
四点までを順次結んだ線及び一点と二十四点を
県道谷山知覧線の道路敷に沿って結んだ線に囲
一点北緯三一度二三分三九秒六三九〇
東経一三〇度二九分四五秒六八六六
北緯三一度二三分四〇秒〇九〇六
東経一三〇度二九分四五秒一三九二
北緯三一度二三分四〇秒六五九二
東経一三〇度二九分四三秒九四六三
北緯三一度二三分四〇秒三九〇〇
東経一三〇度二九分四二秒四三一一
五点北緯三一度二三分四〇秒七〇六四
東経一三〇度二九分四〇秒五八二七
六点北緯三一度二三分四〇秒五六〇〇
東経一三〇度二九分三九秒四二六一
北緯三一度二三分四〇秒五九八五
東経一三〇度二九分三七秒七一四三
八点北緯三一度二三分三九秒八五一四
東経一三〇度二九分三三秒八四七三
九点北緯三一度二三分三九秒九七二六
東経一三〇度二九分三〇秒九〇九五
十点 北緯三一度二三分四〇秒一〇九九
東経一三〇度二九分二九秒〇三二五
十一点
北緯三一度二三分四〇秒一七七〇
東経一三〇度二九秒二九秒〇〇八〇
十二点
北緯三一度二三分四一秒三四五五
東経一三〇度二九分三〇秒七八二五
十三点
北緯三一度二三分四二秒五九五九
東経一三〇度二九分三一秒九六八八
14四点
北緯三一度二三分四三秒二八〇〇
東経一三〇度二九分三四秒〇八三三
十五点
北緯三一度二三分四三秒八六九〇
東経一三〇度二九分三四秒七九二三
十六点
北緯三一度二三分四四秒七八九二
東経一三〇度二九分三七秒六三四四
十七点
北緯三一度二三分四四秒三四二七
東経一三〇度二九分三八秒九八三八
十八点
北緯三一度二三分四四秒一八五六
東経一三〇度二九分四〇秒九三六五
十九点
北緯三一度二三分四三秒五三〇〇
東経一三〇度二九秒四二秒八六七〇
二十点
北緯三一度二三分四二秒四一八五
東経一三〇度二九分四五秒〇六一一
17
二十一点 北緯三一度二三分四一秒四七六七
東経一三〇度二九分四四秒二三二一
10
++
二十二点 北緯三一度二三分四一秒〇七九七
東経一三〇度二九分四四秒二〇九八
二十三点
北緯三一度二三分四〇秒四五九六
東経一三〇度二九分四五秒二二六七
二十四点北緯三一度二三分三九秒八八八八
東経一三〇度二九分四五秒九七四四
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砂防法第二条の土地の指定に関する国土交通省告示(手蓑小川) - 第6頁
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