告示令和7年10月20日

国土交通省告示第九百五十八号(砂防法第二条の土地の指定)

掲載日
令和7年10月20日
号種
本紙
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国土交通省告示第九百五十八号(砂防法第二条の土地の指定)

令和7年10月20日|p.5

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
5 月曜日 月曜日 月曜日 月曜日 月曜日 月曜日 号
一一一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
東高上川
(二) 砂防法第二条の土地の表示
愛媛県上浮穴郡久万高原町父野川の区域内
の土地のうち、次の一点から二十一点までを
順次結んだ線及び一点と二十一点を結んだ線
には囲まれた土土の区域
二二二)砂防法第二条の土地に係る河川の名称
分城川
(二二 砂防法第二条の土地の表示
愛媛県大洲市河辺町北平の区域内の土地の
うち、次の一点から十四点までを順次結んだ
線及び一点と十四点を結んだ線に囲まれた土
地の区域(平成十六年国土交通省告示第千五
百九十五号で指定した同号三に掲げる土地の
区域を除く。)
○国土交通省告示第九百五十八号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、 砂防法施行規程 (明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十月二十日
国土交通大臣中野洋昌
一一)砂防法第二条の土地に係る河川の名称
上関川 (一)
(二)砂防法第二条の土地の表示
イ次に掲げる土地並びにこれらの土地に接
する河川及び道路のうちその接している区
間の河川敷及び道路敷
高知県長岡郡本山町上関
宇防奥甲一九二四番及び甲一九二五番
1.
甲一九二八番
甲一九四〇番
甲一九四二番一及び甲一九四二番
番番
11
甲一九pul三番一及び甲一九pul三番
1-
11
番番
14
甲一九pu四番一及び甲一九pu四番
10
字サルタキ甲一九六〇番二
甲一九六三番
甲一九六五番
甲一九六八番
甲一九七〇番
甲一九七三番
甲一九七七番
甲一九七九番
中一九八〇番一及び甲一九八〇番
一一
中一九八一番一及び甲一九八一番
1.
ロ次に掲げる土地に存する標柱一号から二
十七号までを順次結んだ線及び標柱一号と
二十七号を結んだ線に囲まれた土地の区域
(イに掲げる土地の区域を除く。)
高知県長岡郡本山町上関
宇井口 甲六二三番二 一号及び二号
甲六二三番一三号
甲六二一番四号
地先道路敷
甲六二一番五号
甲六〇九番
六号から八号ま
で、
甲六一五番一
十五号から十九
甲六二五番
二十号及び二十
一号
甲六三一番
二十四号から二
十六号まで
字防奥甲一八五二番九号
甲一八五八番十号及び十一号
甲一九四三番二十二号
甲五六九番
地先道路敷
字サルタキ甲一九五七番十三号及び十四
ロF
読み込み中...
国土交通省告示第九百五十八号(砂防法第二条の土地の指定) - 第5頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →