告示令和7年10月20日

政府調達に関する協定の一部改正による日本国の部分の修正に関する告示(外務省告示第四百四号)

掲載日
令和7年10月20日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出要点

政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された政府調達の附属書及び日本国の部分の修正

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された政府調達の附属書及び日本国の部分の修正

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政府調達に関する協定の一部改正による日本国の部分の修正に関する告示(外務省告示第四百四号)

令和7年10月20日|p.3

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○外務省告示第四百四号
平成六年四月十五日にマラケシュで作成され、
平成二十四年三月三十日にジュネーブで作成され
た「政府調達に関する協定を改正する議定書」(平
成二十六年条約第四号)によって改正された「政
府調達に関する協定」(平成七年条約第二十三号)
の附属書及びの日本国の部分は、 同協定第六
条3の規定に従い、次のように修正され、その修
正は、令和七年八月二十八日に効力を生じた。
(令和七年九月四日付け世界貿易機関事務局長
確認書)
令和七年十月二十日
外務大臣岩屋毅
附属書法令、司法上の決定、一般に適
用する行政上の決定、標準契約
条項及び手続であってこの協定
の適用を受ける政府調達に係る
ものを公表するために締約国が
第六条の規定に従って用いる電
子的媒体又は紙面
日本国
一付表1に掲げる機関については、官報
(https:/www.kanpo.go.jp)
二付表2に掲げる機関については、次のいずれ
かのもの
1県報
2市報
3県報又は市報に相当するもの
4官報
三付表3に掲げる機関については、次のいずれ
かのもの
1官報
2外務省のウェブサイト
(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/it/
page24 000219.html)
附属書第七条、第九条7及び第十六条
2の規定により必要とされる公
示を行うために締約国が第六条
の規定に従って用いる電子的媒
体又は紙面
日本国
一付表1に掲げる機関については、官報
(https:/www.kanpo.go.jp)
二付表2に掲げる機関については、次のいずれ
かのもの
1県報
2市報
3県報又は市報に相当するもの
三付表3に掲げる機関については、次のいずれ
かのもの
1官報
2外務省のウェブサイト
(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/it
page240000219.html)
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政府調達に関する協定の一部改正による日本国の部分の修正に関する告示(外務省告示第四百四号) - 第3頁
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