告示令和7年10月20日

建築基準法に基づく監督命令の公示(株式会社国際確認検査センター)

掲載日
令和7年10月20日
号種
号外
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

指定確認検査機関に対する監督命令

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名指定確認検査機関に対する監督命令

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建築基準法に基づく監督命令の公示(株式会社国際確認検査センター)

令和7年10月20日|p.6

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建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第77条の30第1項の規定による監督命令
をしたので、同条第2項の規定に基づき、次のとおり公示する。
・令和7年10月20日同土交通大臣中野洋昌
1監督命令をした年月日令和7年9月30日
2監督命令を受けた指定確認検査機関の名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名株式会社国
際確認検査センター本社東京都中央区京橋二丁目八番七号大阪支店大阪府大阪市中央区本
町四丁目四番二十五号九州支店長崎県長崎市元船町十四番十号代表取締役大島圭美
3監督命令の内容確認検査の業務において著しく不適当な行為がなされたことに鑑み、当該行為
が発生した原因を分析した上で、同様の確認審査を再発させないよう,審査マニュアルの改善、審
査体制の整備等の具体的な改善措置を含む業務改善計画書を令和7年10月21日までに提出するこ
と。
また、当該計画の提出の日から一年間、当該計画を確実に実施するため、その実施状況について
同機関内に設置された監視委員会等の審議を経た上で、四半期ごとに国土交通大臣に報告すること。
4監督命令の原因となった事実建築物1件の確認審査において、その業務に従事する確認検査員
が過失により都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条第1項の規定に適合しないことを見過ご
し、指定確認検査機関として確認済証を交付した。また、建築物1件の確認審査において、その業
務に従事する確認検査員が過失により法第43条第3項に基づく長崎県建築基準条例(昭和46年7月
16日長崎県条例第57号)第22条の規定に適合しないことを見過ごし、指定確認検査機関として確認
済証を交付した。
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建築基準法に基づく監督命令の公示(株式会社国際確認検査センター) - 第6頁
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