告示令和7年10月20日

建築基準法に基づく監督命令の公示(静岡県建築住宅まちづくりセンター)

掲載日
令和7年10月20日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出要点

指定確認検査機関に対する監督命令

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名指定確認検査機関に対する監督命令

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建築基準法に基づく監督命令の公示(静岡県建築住宅まちづくりセンター)

令和7年10月20日|p.6

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建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第77条の30第1項の規定による監督命令
をしたので、同条第2項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和7年10月20日国土交通大豆中野)狩畠
1監督命令をした年月日令和7年9月30日
2監督命令を受けた指定確認検査機関の名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名一般財団法
人静岡県建築住宅まちづくりセンター本所静岡県静岡市駿河区南町十四番一号中部事務所
静岡県静岡市駿河区南町十四番一号西部事務所静岡県浜松市中央区元城町二百十六番地の四
西部事務所袋井支所静岡県袋井市高尾町五番地二十二東部事務所静岡県沼津市岡一色八百十
六番地の一東部事務所富士支所静岡県富士市瓜烏町百九番地三甲府事務所山梨県中巨摩郡
昭和町清水新居千三百四十九番地六理事長柳敏幸
3監督命令の内容確認検査の業務において著しく不適当な行為がなされたことに鑑み、当該行為
が発生した原因を分析した上で、同様の確認審査を再発させないよう、審査マニュアルの改善、審
査体制の整備等の具体的な改善措置を含む業務改善計画書を令和7年10月21日までに提出するこ
と。
また、当該計画の提出の日から一年間、当該計画を確実に実施するため、その実施状況について
同機関内に設置された監視委員会等の審議を経た上で、四半期ごとに国土交通大臣に報告すること。
4監督命令の原因となった事実建築物1件の確認審査において、その業務に従事する確認検査員
が過失により法第43条第1項の規定に適合しないことを見過ごし、指定確認検査機関として確認済
証を交付した。
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建築基準法に基づく監督命令の公示(静岡県建築住宅まちづくりセンター) - 第6頁
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