家事事件手続規則及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律による子の返還に関する事件の手続等に関する規則の一部を改正する規則
令和7年10月17日|p.2
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○最高裁判所規則第十三号
家事事件手続規則及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律による子
の返還に関する事件の手続等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
令和七年十月十七日
最高裁判所
家事事件手続規則及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律によ
る子の返還に関する事件の手続等に関する規則の一部を改正する規則
(家事事件手続規則の一部改正)
第一条 事事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれ11順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定
(以下この条におtyて「対象規定」と11う。)は、、これを加える。
最高裁規則
(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律による子の返還に関する事件
の手続等に関する規則の一部改正)
第二条国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律による子の返還に関する
事件の手続等に関する規則(平成二十五年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改める。
備考
線は注記である。
**
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍
14
11
14
17
10
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[2略]
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百七十三条)
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第百三十二条の二14
第百三十二条[略]
及び利害関係参加-
1
の規定11よる申立
2法第二百七十三条第
(申立ての取下げ
は、取下げの理由を
54
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書
ときは、裁判所書記官は、
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は、、裁判所書記官は、そ(D
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理理
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法
(申立ての取下げの理由の明示等・法
11
10
10
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14
198
14
10
定の調停を除く。)の申立ての取下げがあ
3第一項の規定は、家事調停(親権者の指
通り
3法第百六十九条の二の許可があったとき
11
官官
第第
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14
第第
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項項
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指摘
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13
[新設]
下げがあった場合につ(1て準用する
3第一項の規定は、家事調停の申立ての取
10
17
17
11
11
用
10
11
)
る.
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取立
[2同上]
第百三十二条
七十一条等)
第百三十二条[同上]
(調停をしな11場合等の取
14
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扱○
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法
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14
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1
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項項
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条
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規模
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定
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附則
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第第
一百
[第四編 略]