告示令和7年10月17日

兵庫労働局最低賃金公示第3号(兵庫県計量器・測定器等製造業)

掲載日
令和7年10月17日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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兵庫労働局最低賃金公示第3号(兵庫県計量器・測定器等製造業)

令和7年10月17日|p.7

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労働
最低賃金の改正決定に関する公示
兵庫労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第
2項の規定に基づき、兵庫県計量器・測定器・分
析機器・試験機・測量機械器具製造業最低賃金
(平成20年兵庫労働局最低賃金公示第3号)の一
10
0.0
る。
11
に改
19
に改めAM
10
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に改める。
(1
る。
附則
令和7年10月17日
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19条第1項の規定により公示する
19
第4号中「1時間1,053円」を
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TYの決定は、令和7年12月1日から効力を生す
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を生ず
同法第
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11
令和七年十月十七日
藤田礼子
閥士
藤田
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読み込み中...
兵庫労働局最低賃金公示第3号(兵庫県計量器・測定器等製造業) - 第7頁
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