民法等の一部を改正する法律(子との交流に関する特則)
令和7年10月17日|p.3
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第二節子との交流についての家事
審判及び家事調停の手続等
に関する特則
(申立書の記載事項の特則)
第九十三条法第六条第一項に規定する外国
返還援助の決定若しくは法第十七条第一項
に規定する日本国交流援助の決定を受けた
者又は子の返還の申立てをした者が、子と
の交流の定めをすること又はその変更を求
める家事審判又は家事調停の申立てをする
ときは、当該家事審判又は家事調停の申立
書に当該各決定を受けた旨又は子の返還の
申立てをした旨を記載しなければならな
い。
(住所等表示部分の閲覧等に関する規定の
準用・法第百四十九条)
第九十五条
子との交流の定めをすること又
はその変更を求める家事審判の申立てに係
る事件の記録中の住所等表示部分に関する
家事事件手続法第四十七条第三項の申立て
については、第二十五条の規定を準用する。
2子との交流について定め、又はその変更
について定める審判書又は調停調書の正本
に基づく強制執行の申立てに係る事件の記
録中に法第五条第四項(第二号に係る部分
に限る。)の規定により外務大臣から提供を
受けた情報が記載され、又は記録されたも
のがある場合における当該事件の記録の正
本、謄本又は抄本の様式及び当該事件の記
録の閲覧、謄写若しくは複製又はその正本、
謄本若しくは抄本の交付については、第二
十四条から第二十六条までの規定を準用す
る。
第二節面会その他の交流について
の家事審判及び家事調停の
手続等に関する特則
(申立書の記載事項の特則)
第九十三条
法第六条第一項に規定する外国
返還援助の決定若しくは法第十七条第一項
に規定する日本国面会交流援助の決定を受
けた者又は子の返還の申立てをした者が、
子との面会その他の交流の定めをすること
又はその変更を求める家事審判又は家事調
停の申立てをするときは、当該家事審判又
は家事調停の申立書に当該各決定を受けた
旨又は子の返還の申立てをした旨を記載し
なければならない。
(住所等表示部分の閲覧等に関する規定の
準用・法第百四十九条)
第九十五条 子との面会その他の交流の定め
第九十五条
子との面会その他の交流の定め
をすること又はその変更を求める家事審判
の申立てに係る事件の記録中の住所等表示
部分に関する家事事件手続法第四十七条第
三項の申立てについては、第二十五条の規
子との面会その他の交流についてつののにのののののののののののののににつつつつつつつにつつつつ。。、、、、。。、、、、、、、のののののの、、、、、のののににのにに。。、る。。。。。。。。。。。。。。。。い。て定め、
定を準用する。
2子との面会その他の交流に
について定め、
又はその変更について定める審判書又は調
停調書の正本に基づく強制執行の申立てに
係る事件の記録中に法第五条第四項(第一
号に係る部分に限る。)の規定により外務大
臣から提供を受けた情報が記載され、又は
記録されたものがある場合における当該事
件の記録の正本、謄本又は抄本の様式及び
当該事件の記録の閲覧、謄写若しくは複製
又はその正本、謄本若しくは抄本の交付に
ついては、第二十四条から第二十六条まで
の規定を準用する。
備考表中の[]の記載は注記である。
附則
この規則は、民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)の施行の日から施行する。
最高裁判所長官今崎幸彦